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【新潟】土砂災害防止法・警戒区域とは

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0054700 更新日:2019年3月29日更新

 土砂災害(がけ崩れ、土石流、地すべり)から国民の生命を守るため、土砂災害のおそれのある区域を明らかにし、その地域での避難警戒体制を整備するなど、土砂災害防止対策の推進を図ることを目的に、平成13年4月に「土砂災害防止法」(正式名称:土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律)が施行されました。

 ここでは、「土砂災害防止法」の内容や、それに基づき各県ごとに定められる土砂災害警戒区域の指定方針、また、実際に警戒区域とはどのような箇所なのか、指定されるとどうなるのか、さらに現在の管内の指定状況などをご紹介します。

土砂災害防止法とは

 土砂災害を防止するため、従来は砂防三法(砂防法、地すべり等防止法、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律)によって砂防工事や地すべり防止工事などのハード対策を実施してきました。

 しかし、近年、新たな宅地開発が進んだことや、地球温暖化の影響もあってか、突然の集中豪雨が多発するようになったことに伴い、土砂災害のおそれのある箇所が年々増加しています。

 土砂災害防止法では、土砂災害のおそれのある区域を明らかにし、「危険の周知、警戒避難体制の整備、一定の開発の制限による住宅等の新規立地の抑制、危険区域内の住宅の移転推進」等のソフト対策(土木工事によらない対策)を推進します。

土砂災害防止法とはの画像
土砂災害防止法とは

土砂災害防止法とは(チラシ)ダウンロード[PDFファイル/322KB]

基礎調査と警戒区域指定の方針

 新潟県では地域の特性を踏まえ、「新潟県土砂災害防止法調査・指定方針(※下記参照)」を策定し、これに基づき基礎調査と区域の指定を進めています。

基礎調査

 土砂による被害を受けるおそれがある区域の地形、地質、土地利用状況等を調査します。

  • 「がけ崩れ」の危険性のある斜面とその下方
  • 「土石流」の危険性のある渓流とその下流側
  • 「地すべり」の危険性のある箇所とその下方

区域指定

 知事は危険箇所の度合いに応じ、市町村長の意見を聴いた上で、「土砂災害警戒区域(イエローゾーン)」と、「土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)」を指定します。

  • 土砂災害警戒区域(イエローゾーン) 土砂災害のおそれがある区域
  • 土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン) 建築物の損壊が生じ、住民に著しい危害が生じる恐れがある区域

土砂災害警戒区域に指定されると

土砂災害警戒区域指定状況

新潟県内

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