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【新潟】滞納処分にかかる関係書類の誤送付がありました

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0731218 更新日:2025年3月13日更新

 3月12日(水曜日)、当県税部において、滞納処分に係る関係書類を誤って別の納税者に送付したことが判明しました。

 今後、同様の事案が発生することのないよう、対策を速やかに実施します。

 

【概要】

1 判明日時

  令和7年3月12日(水曜日)午前11時30分頃

 

2 事案概要

  令和7年3月10日(月曜日)に滞納処分に係る「配当計算書」及び「明細書」を2者の納税者(A氏・B氏)に郵送。この際に、納税者A氏の封筒に誤って納税者B氏の「明細書」を封入したもの。(B氏の封筒にはB氏の「明細書」を封入していたことを、配達前に郵便局で回収し確認済。)

  令和7年3月12日(水曜日)午前11時30分頃に「配当計算書」等を受け取った納税者A氏からの問い合わせで誤送付が判明。

 

3 書類に記載されている税務情報

  住所、氏名、税目、滞納金額、法定納期限、自動車のナンバー

 

4 対応

  納税者A氏及びB氏にそれぞれ謝罪し、誤送付した書類は回収しました。

 

5 今後の対策

  納税関係書類を発送する際は、同封する書類すべてについてダブルチェックを徹底します。

 

本件についてのお問い合わせ先

新潟地域振興局県税部長 近藤

(直通)025-273-3100

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