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【長岡】医療機関における結核の届出について
結核は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下、「感染症法」といいます。)で「二類感染症」に分類されています。
医師は結核患者を診断したときに、病院の管理者は結核患者が入退院したときに、届出をおこなわなければいけません。
医療機関から迅速に届出をおこなっていただくことにより、保健所の結核対策は円滑に進みます。
ご理解とご協力をお願いいたします。
結核発生届(感染症法第12条)
医師は結核の患者を診断したときは、直ちに結核患者の発生を最寄りの保健所長を経由して都道府県知事に届け出なければならないことになっています。
届出が遅れると、感染症法の罰則が適用される場合があります。
下記の「結核発生届」により、最寄りの保健所長に届出をお願いします。
結核患者入退院届(感染症法第53条の11)
病院の管理者は、結核患者が入院したとき、又は入院している結核患者が退院したときは、7日以内に、最寄りの保健所長に届け出なければならないことになっています。
この入退院届は、保健所が結核患者の状況を把握する上で、重要な情報のひとつです。
下記の「結核患者の入退院届書」により遅滞なく届出をお願いします。
結核指定医療機関の手続き(感染症法第38条第2項)
結核指定医療機関とは、感染症法による結核患者の公費負担医療を行う医療機関です。
病院・診療所・薬局が結核公費負担医療を行うためには、結核指定医療機関となるための申請(指定手続き)が必要です。また、変更や辞退についても手続きが必要です。
医療機関の所在地を管轄する保健所へ下記の書類を提出してください。
必要な場合 | 必要書類 | |
---|---|---|
指定手続き | 新たに指定を受けるとき |
・結核指定医療機関指定申請書 [Wordファイル/14KB] ※ 副申書については、1~5までを記入 |
変更手続き |
次の事項に変更があったとき ※ 開設者を法人から個人へ変更する場合や医療機関を移転する場合など、上記以外の変更については、いったん指定を辞退し、改めて指定の手続きが必要になります。 |
・結核指定医療機関変更届出書 [Wordファイル/14KB] ・結核指定医療機関指定書の原本 |
辞退手続き |
次の事項にあてはまるとき ※ 辞退の日の30日前までに届出 |
・結核指定医療機関辞退届書 [Wordファイル/14KB] ・結核指定医療機関指定書の原本 |
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