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【村上】安全な森林整備のために(かかり木処理)
「かかり木」処理作業は大変危険! 禁止された作業で死亡災害が多発しています!!
過去10年間(2003~2012年)に発生した481件の林業労働災害(死亡事故)のうち、94件が「かかり木」に起因したものです。この94件のうち、大半が「かかり木」の放置と、「かかり木」処理の禁止事項(注)の不徹底で発生しています。
かかり木は正しく処理し、禁止事項は絶対してはいけません!!
危険なかかり木処理(元玉切り)
(注)禁止事項の例
- かかり木の放置
- かかられている木の伐採
- かかっている木の元玉切り
- 他の立木の投げ倒し
- かかっている木の肩担ぎ
- かかり木の枝切り、など
安全な「かかり木」処理作業
- 事前踏査 森林整備に入る前に、立木の大きさや密度など森林の状況を調査し、「かかり木」が発生した場合に使う処理器具を選定。作業に入るときに必ず現場へ持参。
- 確実な待避と合図 処理作業の前に、あらかじめ待避場所を決め、待避場所への経路は刈り払いを。処理を開始するとき、および「かかり木」が倒れ始めたときは合図し、周囲の作業者を確実に待避させる。
- 同時伐倒作業時などの立ち入り禁止 「かかり木」処理と、他の伐倒作業を同時に行うときは、伐倒木の樹高の2.5倍の距離の範囲内に他の作業者を入らせないこと。
- 適切な機械器具を使用 簡易な処理器具(フェリングレバー等)、けん引具、車輌系機械など。ガイドブロックを併用し、安全な方向にけん引すること。
- 「かかり木」の放置はしない できるだけ早く処理し、やむを得ず放置する際は標識や縄張り等で立ち入り禁止の措置をすること。