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建築基準法第43条第1項ただし書きに関する事前協議の取扱いが変わります

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0052373 更新日:2016年3月11日更新

事前協議の取扱い変更について

 現在、建築基準法第43条第1項ただし書き許可の申請にあたっては、事前に許可申請の要否を判断するため、事前協議をお願いしているところです。
 この度、建築主の手続き負担の軽減を図るため、次に該当する場合、建築確認申請書に占用許可等の書類を添付することで、事前協議及び許可申請を不要とします。
 この取扱いは、平成28年4月1日以降の建築確認申請受付分から適用します。

道路と敷地の間に河川等(河川、水路、赤道等をいう。)がある場合 事前協議及び許可申請は不要

条件

道路と敷地との間に河川、水路がある場合については、占用許可等があり、将来にわたり安定的な利用ができる橋等で通行上、安全上支障ないこと。
 この場合、橋の幅は2メートル以上とし、県条例に抵触しない幅を有すること。
 また、道路と敷地との間に赤道等がある場合については、通行上、安全上支障ないこと(管理者の同意を必要とするときは、同意があること。)。
 この場合、敷地と接する長さは、2メートル以上で、県条例に抵触しない長さとし、その幅を確保したまま道路に通じること。

(参考)敷地等と道路の関係

 建築物の敷地は、建築基準法第43条第1項の規定により、同法第42条に規定する道路に2メートル以上接することを原則としています。
 ただし、交通上、安全上、防火上及び衛生上支障ないと認められるものとして知事が許可したものについては、この限りではありません。

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