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【南魚沼】感染症情報(令和7年第50週、12月8日から12月14日)

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0779742 更新日:2025年12月18日更新

南魚沼地域の感染症情報についてお知らせします

◆つつが虫病の発生届がありました。

 つつが虫病の症状や予防方法については、下記リンクをご参照ください。

 【南魚沼】つつが虫病に注意しましょう

 

◆インフルエンザの定点当たり報告数は、先週と比較し減少しました。

 全県、南魚沼地域ともに警報基準の定点当たり報告数30を超えています

今週のトピック

 インフルエンザ警報発令 [PDFファイル/140KB]

 

 

◆新型コロナウイルス感染症の定点当たり報告数は、先週と比較し1.89倍に急増しました。

今週のトピック

☆今年度の新型コロナワクチンの定期接種が始まっています。

 ○新型コロナウイルスによって重症化する割合は、65歳以上の年代で高いため、この年代の方などを対象とした定期接種が10月から実施されています。

 ○感染者で多く検出されているNB.1.8.1(ニンバス株)にも効果が期待されることが報告されています。

 ○新型コロナワクチンの接種を検討されている方は、以下のホームページ参考にしてください。

  新潟県新型コロナワクチンの定期接種について

 

◆マイコプラズマ肺炎の定点当たり報告数は減少しました。例年と比較すると報告数が多い傾向は続いているため、咳などの症状が長引く場合は、医療機関で診察を受けるようにしましょう。

今週のトピック

 

 

★警報・注意報について

 警報:大きな流行が発生または継続しつつあると疑われる場合に発令されます。

 注意報:今後大きな流行が発生する可能性が高い場合や流行が継続していると疑われる場合に発令されます。

 

※定点医療機関(定点)

 対象となっている感染症について、該当週の患者発生数を保健所に報告いただく医療機関のことです。

 

※定点当たり報告数

 対象となる感染症について、該当週にすべての定点医療機関から報告があった数を定点医療機関数で割った値(一医療機関当たりの平均報告数)のことです。

 

新潟県感染症情報(週報)

 

 

【南魚沼地域】今週のトピック

■南魚沼保健所管内の社会福祉施設からインフルエンザの集団発生報告がありました。

 南魚沼保健所管内及び全県でインフルエンザの定点当たり報告数が警報基準を超えています。家族内感染が疑われる事例も多いため、引き続き注意が必要です。

南魚沼保健所管内感染症集団発生報告(第50週)
施設種別 感染症 報告数
児童福祉施設

インフルエンザ

1

 

インフルエンザの定点当たり報告数は37.67(全県では40.20)と前週の40.00から減少しましたが、国の示す警報基準(定点当たり報告数30)を超えています。全県の社会福祉施設におけるインフルエンザの集団発生報告数は依然として多いことから、基本的な感染対策の徹底をお願いします。

また、今後も流行が続くと考えられることから、インフルエンザワクチンの接種も有効です。ワクチン接種をお考えの方は、お住いの市町村やお近くの医療機関にお問い合わせください。

 インフルエンザ推移

 

〇主な感染経路は飛沫感染と接触感染で、ウイルスは環境中で2~8時間程度生存可能といわれています。乾燥や低温などウイルスが好む環境では、もっと長く生存できる場合もあるため、不特定多数が触れる場所や物から感染するリスクがあります。外出からの帰宅後は手洗いを徹底してください。

〇潜伏期間は1~3日程度で、ウイルスの排出期間は発症前日から発症後3~7日です。症状が出る24時間前頃から感染力があるため、家庭内での感染に特に注意が必要です。家庭内に感染者がいる場合、現在症状がない場合でも外出時はマスクを着用し、人ごみを避けるなど感染拡大防止のためのご協力をお願いします。

〇発熱や咳などの症状がある方は、登校や出勤を控え早めに医療機関を受診してください。

〇学校保健安全法では、第二種感染症として定められており、発症から5日経過し、かつ解熱した後2日(幼児は3日)を経過するまで出席停止となります。ただし、症状により学校医その他の医師が感染のおそれがないと認めたときにはこの限りではありません。

 

新型コロナウイルス感染症の定点当たり報告数は11.33(全県では3.05)と前週の6.00から1.89倍に急増しました。

 今週の定点当たり報告数は、他保健所管内と比較し2.5倍以上と非常に多くなっているため、引き続き注意が必要です。

  新型コロナ推移

 感染予防のため、マスク着用等の基本的な感染対策の徹底と、体調不良時は多くの人が集まる会合への出席等を控えましょう。

 

◆ワクチン接種については、昨年度までと異なり、対象者にあらかじめ接種券が配布されていない自治体が多いですが、お手元に接種券がなくてもワクチン接種は可能です。重症化リスクが高い方で接種を検討されている方は、お近くの医療機関やお住いの自治体にお問い合わせください。

 

〇発熱や咳などの症状がある場合は、外出を控えてください。

〇やむを得ず外出される場合には、マスクを着用するとともに、手洗いの励行など基本的な感染対策の徹底をお願いします。

 

 

■マイコプラズマ肺炎について

○感染経路は感染患者からの飛沫感染と接触感染によりますが、濃厚接触が必要と考えられており、地域での感染拡大の速度は遅いと言われています。

○学校などでの短時間での曝露による感染拡大の可能性は高くなく、友人間や家族間での濃厚接触による感染に注意が必要です。

○潜伏期間は通常2~3週間で、初発症状は発熱、全身倦怠感、頭痛など風邪様症状を認め、左記症状出現後3~5日から咳が始まることが多いと言われています。経過に伴い咳は徐々に強くなり、解熱後も長く続くため(3~4週間)症状が軽快しない場合は医療機関を受診しましょう。

○特異的な予防方法はないため、手洗い、うがいなどの一般的な予防方法の励行が重要です。

新型コロナウイルス感染症について

他人への感染リスクについて

 新型コロナウイルス感染症は、鼻やのどからウイルスが排出されますが、排出期間には個人差があり一般的に発症2日前から発症後7~10日間は感染性のウイルスを排出していると言われています。

 発症後3日間はウイルスの平均的な排出量が非常に多く、5日間経過後は大きく減少します。

 特に発症後5日間が他人に感染させるリスクが高いため、家庭内や外出時の対策が重要になります。

外出を控える期間について

 令和5年5月8日以降、新型コロナウイルス患者は法令に基づく外出自粛は求められず、外出を控えるかどうかは個人の判断に委ねられます。

 〇外出を控えることが推奨される期間

  発症日(無症状の場合は検査を実施した日)を0日目とし5日間

  発症後5日目に症状が続いていた場合は、解熱し他の症状も軽快して24時間経過するまでは外出を控えましょう

 

 特に、重症化リスクを有する方と接触機会がある場合(医療機関や高齢者施設に勤務している、帰省等で高齢者に会いに行くなど)は、リスクを考慮した上で慎重な判断をお願いします。

 また、症状がある場合は、会食や大勢の人が集まる場などへの参加は控え、感染拡大防止に御協力をお願いします。

 

 ●新型コロナウイルス感染症について(新潟県感染症対策・薬務課のページ)

全県で注意が必要な感染症

◆梅毒について

梅毒が拡大しています

〇梅毒は、梅毒トレポネーマという病原菌によって起こされる感染症です。主に性交渉中に感染部位と粘膜・皮膚等が接 触することにより人から人に感染します。

〇梅毒は早期の治療で完治が可能ですが、診断が遅れると合併症を起こすことがあります。感染部(特に陰部)にしこりや発疹、普段と違う分泌物などが見られた場合は、医療機関に相談しましょう。

〇梅毒に感染している妊娠中の女性では、胎盤を通じて胎児に感染し、死産や早産、新生児死亡、奇形(先天梅毒)が起こることがあります。

〇令和6年の年間の届出数が調査開始以降で最多となりました。全国、新潟県内ともに届出数が多い傾向が続いていますので、引き続き十分な注意が必要です。

梅毒届出数(令和7年12月7日現在)
  令和4年 令和5年 令和6年 令和7年
南魚沼管内 3(男性3、女性0) 0 3(男性3、女性0) 2(男性2、女性0)
新潟県

137

(男性100、女性37)

127

(男性83、女性44)

139

(男性98、女性41)

114

(男性80、女性34)

 

〇南魚沼保健所では梅毒の無料匿名検査を実施しています。

 

全県で警報・注意報が発令されている感染症

◆県内全域にインフルエンザの警報を発令しています。

 全県の定点当たり報告数が40.20と前週の47.09と比較し減少しました。

 全国的にはインフルエンザの定点当たり報告数は減少傾向となっていますが、依然として多くの都道府県が警報基準を超えています。

 学校や児童福祉施設において、学級閉鎖等が増加しています。

感染症集団発生時の報告について

社会福祉施設における集団発生報告基準について

 以下に該当する場合、保健所へ集団発生報告を行う必要があります。

 1.同一の感染症若しくは食中毒によると疑われる死亡者又は重篤患者が1週間に2名以上発生した場合

 2.同一の感染症若しくは食中毒の患者又はそれらが疑われる者が10名以上又は全利用者の半数以上発生した場合

 3.上記1及び2に該当しない場合であっても、通常の発生動向を上回る感染症等の発生が疑われ、特に施設長が報告を必要と認めた場合

 詳細については下記をご確認ください

 【通知】「社会福祉施設等における感染症等発生時に係る報告について」の一部改正について [PDFファイル/163KB]

報告様式は下記からダウンロードできます

☆報告様式(共通)

 様式1 [Excelファイル/33KB]

 

○高齢者施設等

 別紙2 [Excelファイル/20KB]

 

○児童福祉施設等

 別紙2 [Excelファイル/20KB]

その他の感染症

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