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【南魚沼】旅館営業を始めるにあたって

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0052031 更新日:2019年11月1日更新

営業許可を受けるまでの流れ

(1):お店の平面図を持って保健所に相談

旅館には法律で定められた施設基準があります。
建物の工事・改装を始める前に、お店の各階ごとの平面図を用意し、
施設基準に適合しているか、保健所の確認を受けてください。

(2):申請書類を準備し、提出する

下記の書類を用意し、オープンの一週間前までに保健所に提出してください。

  • 旅館業許可申請書
  • 営業施設各階ごとの平面図
  • 営業施設を中心とする半径100メートルの地図
  • 検査手数料(22,000円分の新潟県収入証紙)
  • 消防法令適合通知書
  • 建築基準法第7条第5項、または第7条の2第5項による検査済証
  • 定款または寄付行為の写し(申請者が法人の場合のみ)

  旅館業許可申請書様式 [PDFファイル/130KB]

  旅館業許可申請書様式 [Wordファイル/40KB]

 

注意1 水道水以外の水(井戸水、湧水など)を使用する場合には、水質検査の成績書が必要になります。
 詳しくは生活衛生課までお問い合わせください。

注意2 お風呂などで温泉水を使用する場合は、環境課にもご連絡ください。
 環境課:電話025-772-8154

(3):許可検査を受ける

毎週木曜日に保健所の検査員がお店を伺い、許可検査を行っています。
検査に合格すると、原則として翌日から営業が可能です。

要注意 飲食店営業の説明もご確認下さい!

要注意 飲食店営業の説明もご確認下さいの画像

旅館業の営業許可は「お客さんを宿泊させる」ための許可です。
宿泊者に食事を提供するためには『飲食店営業』の許可をあわせて取得する必要があります。
詳しくは食品営業の説明をご覧ください。

【食品営業】 許可取得までの流れ

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