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【南魚沼】食品営業を始めるにあたって

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0052142 更新日:2019年3月29日更新

営業許可取得までの流れ

(1):まずは保健所へ相談

「どんな食品をどう売るか?」「販売の形態はどうするか?」
営業の構想がまとまったら、まずは保健所へご相談を!

(2):お店の平面図確認を受ける

営業施設には法律で定められた施設基準があります。
建物の工事・改装を始める前に、お店の平面図を用意し、必ず保健所の確認を受けてください。

(3):申請書類を準備し、提出する

申請書類一式は食品衛生協会(南魚沼保健所内)で購入できます。
下記の書類を用意し、オープンの一週間前までに保健所へ提出してください。

  • 食品営業許可申請書
  • 営業所平面図
  • 食品衛生責任者設置届
  • 食品衛生責任者の資格を証する書類
  • 食品営業事前指導連絡書
  • 検査手数料(必要額分の新潟県収入証紙をあらかじめ銀行等で購入してください)

注意 水道水以外の水(井戸水、湧水など)を使用する場合には、水質検査の成績書が必要になります。
 詳しくは生活衛生課にお問い合わせください。

手数料一覧表はこちら<外部リンク>

(4):許可検査を受ける

毎週木曜日に、食品衛生監視員がお店に伺い検査を行っています。
検査に適合した場合、原則として翌日から営業が可能になります。

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