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【南魚沼】クリーニング店営業を始めるにあたって
開設確認を受けるまでの流れ
(1):お店の平面図を持って保健所に相談
クリーニング店には法律で定められた施設基準があります。
建物の工事・改装を始める前に、お店の平面図を用意し、施設基準に適合しているか、保健所の確認を受けてください。
(2):申請書類を準備し、提出する
店舗を有する場合
- クリーニング所開設届【第1号様式】 Word [その他のファイル/245KB] PDF [PDFファイル/132KB]
- お店の施設及び設備を明示した平面図
- お店付近の地図
- 検査手数料(16,000円)※
- 管理人を設置したときはその氏名、本籍、住所及び生年月日を記載した書面
- 他にクリーニング所を開設している場合は、それぞれについて、名称、所在地(無店舗取次店の場合は車両の保管場所及び車両番号)、業務従事者数、クリーニング師全員の氏名・登録番号を記載した書類
- クリーニング業法施行規則第1条の3第1項ただし書の規定の適用を受ける場合は、当該営業を譲り受けたことを証する書類
※手数料は次のいずれかの方法で納めてください。
- キャッシュレス決済による納付(保健所窓口又は新潟県電子申請システム<外部リンク>)
- 記入式納付書による納付(保健所窓口で納付書を受け取り、金融機関で納付 詳しくはこちら [PDFファイル/852KB])
無店舗取次店の場合
- 無店舗取次店営業届【第1号様式の2】 Word [その他のファイル/152KB] PDF [PDFファイル/93KB]
- 業務用車両の構造の概要図
- 他にクリーニング所を開設している場合は、それぞれについて、名称、所在地(無店舗取次店の場合は車両の保管場所及び車両番号)、業務従事者数、クリーニング師全員の氏名・登録番号を記載した書類
- 業務用車両の自動車検査証の写し
- クリーニング業法施行規則第1条の3第1項ただし書の規定の適用を受ける場合は、当該営業を譲り受けたことを証する書類
- 手数料(16,000円)※ 生活衛生課の窓口にて、新潟県収入証紙又はキャッシュレス決裁により納入してください。
(3):開設確認を受ける
毎週木曜日に保健所の検査員がお店に伺い、開設確認を行っています。
開設確認の結果、基準に適合した場合、原則として翌日から営業が可能です。
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