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【南魚沼】クリーニング店営業を始めるにあたって

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0051935 更新日:2024年9月27日更新

開設確認を受けるまでの流れ

(1):お店の平面図を持って保健所に相談

 クリーニング店には法律で定められた施設基準があります。
 建物の工事・改装を始める前に、お店の平面図を用意し、施設基準に適合しているか、保健所の確認を受けてください。

(2):申請書類を準備し、提出する

店舗を有する場合

  1. クリーニング所開設届【第1号様式】 Word [その他のファイル/245KB] PDF [PDFファイル/132KB]
  2. お店の施設及び設備を明示した平面図
  3. お店付近の地図
  4. 検査手数料(16,000円)※ 
  5. 管理人を設置したときはその氏名、本籍、住所及び生年月日を記載した書面
  6. 他にクリーニング所を開設している場合は、それぞれについて、名称、所在地(無店舗取次店の場合は車両の保管場所及び車両番号)、業務従事者数、クリーニング師全員の氏名・登録番号を記載した書類
  7. クリーニング業法施行規則第1条の3第1項ただし書の規定の適用を受ける場合は、当該営業を譲り受けたことを証する書類

 

 ※手数料は次のいずれかの方法で納めてください。

 

無店舗取次店の場合 

  • 無店舗取次店営業届【第1号様式の2】 Word [その他のファイル/152KB] PDF [PDFファイル/93KB]
  • 業務用車両の構造の概要図
  • 他にクリーニング所を開設している場合は、それぞれについて、名称、所在地(無店舗取次店の場合は車両の保管場所及び車両番号)、業務従事者数、クリーニング師全員の氏名・登録番号を記載した書類
  • 業務用車両の自動車検査証の写し
  • クリーニング業法施行規則第1条の3第1項ただし書の規定の適用を受ける場合は、当該営業を譲り受けたことを証する書類
  • 手数料(16,000円)※ 生活衛生課の窓口にて、新潟県収入証紙又はキャッシュレス決裁により納入してください。

(3):開設確認を受ける

 毎週木曜日に保健所の検査員がお店に伺い、開設確認を行っています。
 開設確認の結果、基準に適合した場合、原則として翌日から営業が可能です。

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