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【魚沼圏域】里親を募集しています

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0519431 更新日:2023年10月6日更新

里親制度のご案内

里親とは

 子どもは安心・安全・安定した環境の中で、家族から支えられながら心身ともに成長していきます。しかし、現実には家庭環境などのさまざまな事情で家族と離れて暮らさなければならない子どもがおり、それらの子どもの多くは施設で生活しています。
 家族から離れて暮らさなければならない子どもにとって大切なことは、どこにでもある普通の環境で、安定してあたりまえの生活を送ることができる、ということなのです。


 こうした子どもたちを家庭に迎え入れ、できる限りのぬくもりと理解をもって育てようとしてくださる方を「里親」といいます。里親制度は特別な「子どものため」の制度ですが、特別な方しか認められないというわけでもありません。一定の条件はありますが、里親家庭に求められるのは「どこにでもある普通の生活を安定して送ることのできる環境が整っている」ということです。

 
 「そのような子どものために力になりたい」「子どものために自分が役に立てるなら」というお気持ちがある方、子どもを育てた経験がある方でもない方でも、関心を持たれた方で十日町市、魚沼市、南魚沼市、湯沢町、津南町にお住まいの方は、まずは「里親制度について知りたい」「里親になってみたい」と南魚沼児童相談所へご連絡ください。制度や申請方法について詳しくご説明いたします。

子どもにとって安心で安全で安定したあたりまえの生活

子どもにとって安心で安全で安定したあたりまえの生活

 

里親の種類について

■養育里親
 18歳まで(必要な場合は20歳まで)の子どもを、子どもが自立したり、生まれ育った家庭に戻ったりするまで、自分の家庭に受け入れて育てる里親です。期間は子どもの事情によってさまざまです。

※ 短期間の里親もあります

 子どもが親と離れて生活しなければならない事情の中には、例えば”母が出産で入院”といった数日間の場合や、”けがで1か月間”など、比較的短期間のケースもあります。「短い期間なら協力できる」という方に適しています。

■専門里親
上記の養育里親のうち、虐待などで心身に傷を負った子ども、障害等のある子ども、非行等の問題行動がある子ども、など特に手厚い支援を必要とする子どもを養育する里親です。

■養子縁組里親
原則15歳未満の子どもを、特別養子縁組(戸籍上も自分の子どもとして育てること)を前提として養育する里親です。養子縁組が成立するまでは、里親として育てます。

■親族里親
両親や子どもを育てていた人が、入院、死亡、行方不明などの事情により養育できなくなった場合、その子どもの三親等内の親族がその子どもを養育する里親です。

 

里親制度等について(子ども家庭庁ホームページ)<外部リンク>

里親になるには

 十日町市・魚沼市・南魚沼市・湯沢町・津南町にお住まいの方は、南魚沼児童・障害者相談センター(南魚沼児童相談所)にお問い合わせください。里親制度について詳しくご説明します。

 他の市町村にお住まいの方は、下記リンク先の「問い合わせ先」を参照してください。

 

<外部リンク> 県公式SNS一覧へ