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新潟県高等学校等就学支援金制度について
平成26年4月以降に公立高等学校等に入学した生徒から、授業料無償化制度が見直され、「高等学校等就学支援金制度」になりました。
(平成25年度以前から公立高等学校等に在学している生徒は、引き続き授業料無償となります。)
授業料に充てるための就学支援金の支給を受けるためには、必ず申請手続きが必要となりますので、下記をご覧ください。
支給対象者
1 保護者等の課税所得額(課税標準額)×6%-市町村民税の調整控除額(主に父・母の合計)が304,200円(年収910万円程度)未満の世帯の生徒
2 公立の高等学校、又は中等教育学校後期課程に在学する生徒
支給金額
授業料相当額が支給され、授業料が実質無償となります。
(就学支援金は、学校設置者(県)が生徒本人に代わって国から受領し、授業料に充てるため、生徒本人や保護者等が直接受け取るものではありません。)
課程 | 全日制 | 定時制 | 定時制(単位制) | 通信制 |
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支給額 | 月額9,900円 | 月額2,700円 | 1単位年額1,740円 | 1単位年額330円 |
支給限度期間 | 36ヵ月 | 48ヵ月 | 48ヵ月 | 48ヵ月 |
申請手続等
申請手続きに必要な書類は、在学する学校から、生徒を通じて配付します。
書類の配付や提出期限等に関することは、在学する学校の事務室にお問い合わせください。
なお、新潟県では、平成31年度(令和元年度)からマイナンバーを利用した就学支援金の申請手続きを開始しています。
マイナンバーを利用した申請手続きと従来の申請手続きとの比較やマイナンバーを利用することによる申請者のメリットは以下をご覧ください。
※従来どおり課税証明書等の提出による申請も可能です。ただし、その場合は毎年度(毎年7月頃)届出手続きをする必要があります。
※ご不明な点は、下記「制度に関するお問い合わせ先」へお尋ねください。
平成30年度までの手続き | 平成31年度(令和元年度)からの手続き (新入生:4月~/新入生以外:7月~) |
マイナンバーを利用することによるメリット | |
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提出書類 | ・申請書 ・保護者等の課税証明書等 |
・申請書 ※ただし、マイナンバーで課税照会結果が得られない場合は課税証明書等も併せて提出いただくことがあります。 |
市町村役場での課税証明書の発行手続き及び手数料が不要となります。 |
申請時期・回数 | 入学時と毎年7月・3年間で計4回。 (定時制及び通信制は4年間で計5回。) |
入学時にマイナンバーを提出して認定となり、卒業まで受給資格を有する場合は、入学時の1回のみ。 (入学時に提出されたマイナンバーを利用し、県において毎年7月頃に最新の課税額を取得して受給資格を確認します。) なお、受給資格を有していない生徒(授業料を納入している生徒)は、毎年7月頃に申請手続き又は申請しない申し出手続きをしていただく必要があります。 |
マイナンバーを提出して認定となった場合は、次回の届出手続きが不要となります。 |
制度に関するお問い合わせ先
【新潟県内の公立高校に在学している方の問合せ先】
新潟県就学支援金等支給事務センター
電話: 025-280-5143(直通)
受付時間: 午前9時~午後5時(土曜日・日曜日・祝日、年末年始(12月28日~1月3日)を除く)
【新潟県内の私立高校に在学している方の問合せ先】
新潟県総務部大学・私学振興課
電話: 025-280-5020(直通)
受付時間: 午前9時~午後5時(土曜日・日曜日・祝日、年末年始(12月28日~1月3日)を除く)
※メールでのお問い合わせは下記URLのページよりお願いします。
https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/daigaku/1356788455447.html