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介護保険審査会への審査請求について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0222851 更新日:2019年9月17日更新

介護保険審査会への審査請求について

 新潟県内の市町村が行った要介護・要支援認定や保険料の決定について、不服がある場合は、新潟県介護保険審査会に審査請求を行うことができます。

 審査請求は、市町村の処分の通知を受け取った日(処分の内容を知った日)の翌日から3か月以内に行うことが必要です。

※ 要介護・要支援認定や保険料の決定通知の詳細については、お住まいの市町村にお問い合わせください。

審査請求の一般的な流れ

 審査請求の一般的な流れについては、こちらをご覧ください。

審査請求書様式(代理人がいない場合)

 ご本人が審査請求の手続きを行う場合は、こちらの用紙をお使いください。

審査請求書様式(代理人がいる場合)

 ご家族の方などが審査請求の手続きを行う場合は、こちらの用紙をお使いください。
 なお、ご家族以外の方についても代理人となることは可能ですが、ご本人の意思を代弁できる方をお願いします。

記載例(保険料)

 市町村が行った介護保険料の賦課・決定に対して不服がある場合の記載例です。

記載例(認定)

 市町村が行った要介護・要支援認定に対して不服がある場合の記載例です。

審査請求取下書

 すでに審査請求を行っている方で、審査請求の理由がなくなったとして取り下げを行う場合には、こちらの用紙をお使いください。

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