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【令和7年度】介護職員等処遇改善加算の届出について(介護保険サービス)

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0729855 更新日:2025年4月16日更新

 加算の要件等については、以下をご確認ください。

 介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方 並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和7年度分) [PDFファイル/847KB]

 介護職員の処遇改善(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>

 

 令和7年度の県への届出については、以下をご確認ください。

 令和7年度介護職員等処遇改善加算に関する届出について(通知) [PDFファイル/251KB]

処遇改善に関するお問合せ

 介護職員等処遇改善加算に関するご不明点やご相談は、専用窓口にお問合せください。

 厚生労働省相談窓口 050-3733-0222

 (9:00~18:00、土日・祝日含む)

処遇改善計画書の提出について

提出期限

 令和7年4月及び5月算定に係る提出期限  令和7年4月15日(火)【期限厳守】

提出書類

  介護職員等処遇改善加算処遇改善計画書(令和7年度)(別紙様式2-1、2-2)【修正後】 [Excelファイル/4.16MB] ※厚労省作成の様式に誤りがありましたので、ファイルを差し替えました。(3/24)

 特別な事情に係る届出(別紙様式5) [Excelファイル/34KB] 
  ※ 該当ない場合は不要です。

 体制等届出書(別紙1-1、1-2、2) [Excelファイル/282KB]
  ※ 新たに加算を算定する場合、加算区分を変更する場合に提出してください。

提出方法

 新潟県電子申請システムによるオンライン届出 

  電子申請システムはこちら(令和7年度処遇改善計画書)<外部リンク>

 ※ 介護保険事業費補助金(介護人材・職場環境改善等事業)の申請はこちらではありません。

【注意】令和6年度に加算Ⅴ(1)~(14)を算定している場合

 加算Ⅴ(1)~(14)は、令和7年3月末までの経過措置期間満了により、令和7年度以降は算定できません。令和7年度も引き続き処遇改善加算を算定する場合は、加算Ⅰ~Ⅳのいずれかに区分変更する必要がありますので、必ず体制等届出書を提出してください。

変更届の提出について

 既に提出した計画書について以下の事項に変更が生じた場合、変更届出書の提出が必要です。添付する書類、提出期限は以下のとおりです。
 別紙4 変更に係る届出書 [Excelファイル/27KB]

変更事項

別紙様式4に
添付する書類

提出期限

会社法の規定による吸収合併、新設合併による計画書の作成単位の変更

別紙様式4のとおり

速やかに

加算を算定する事業所に増減があった場合

(1) 事業所を追加する場合

(2) 一部の事業所を廃止する場合

(1)の場合
 別紙様式4のとおり
 体制等届出書

(2)の場合
 別紙様式4のとおり

(1)の場合
 居宅サービス 変更月の前月の15日まで
 施設サービス 変更月の初日まで

(2)の場合
 速やかに

算定要件の適合状況の変更等により加算区分に変更が生じる場合

(1) 加算区分を上げる場合

(2) 加算区分を下げる場合

(1)の場合
 別紙様式4のとおり
 体制等届出書

(2)の場合
 別紙様式4のとおり
 体制等届出書

(1)の場合
 居宅サービス 変更月の前月の15日まで
 施設サービス 変更月の初日まで

(2)の場合
 変更月の前月の末日まで

就業規則(介護職員の処遇に関する内容)を変更した場合

実績報告の提出時

提出方法

 新潟県電子申請システムによるオンライン提出
  ※ オンライン提出ができない場合は、高齢福祉保健課へご連絡ください。

  電子申請システムはこちらから(令和7年度変更届)<外部リンク>

実績報告書の提出について

 令和6年度実績報告書の提出期限は、令和7年7月末とする予定です。このことについては、後日、通知します。

 ※ 令和6年度中に加算を算定する全ての事業所を廃止した場合、最終の加算の支払があった月の翌々月の末日までに実績報告書の提出が必要ですので、高齢福祉保健課へ連絡してください。

 

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