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【令和6年度】介護職員等処遇改善加算等の届出について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0472382 更新日:2024年6月18日更新

令和6年度介護報酬改定における見直し

 令和6年度介護報酬改定により、介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算(以下、3つの加算を合わせて「旧3加算」という。)が、令和6年6月から「介護職員等処遇改善加算」(以下「新加算」という。)に一本化されます。
 介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和6年3月15日老発0315第2号厚生労働省老健局長通知) [PDFファイル/407KB]

 旧3加算から新加算への移行、経過措置、新加算の要件等、加算制度の概要は、以下のリーフレット、説明動画(厚生労働省作成)等でご確認ください。

 処遇改善加算リーフレット(新潟県版) [PDFファイル/546KB]
 6月以降の新加算区分の検討のための補助シート (県への提出は不要)[Excelファイル/81KB] 
 制度概要説明動画(Youtube厚生労働省チャンネル)
  ​「介護職員等処遇改善加算のご案内」<外部リンク>

 ご不明な点は、以下のコールセンターへお問合せください。
 【コールセンター】
 介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省相談窓口
  電話番号: 050-3733-0222
  受付時間: 9時~18時(土日含む)
  
 ※ 繋がりにくい場合は、時間をおいておかけ直しください。

処遇改善計画書の提出について

 令和6年度に加算の算定を行う場合は、計画書の提出が必要です。以下の通知をご確認ください。
   令和6年度介護職員等処遇改善加算等に関する届出について(通知)【訂正あり】 [PDFファイル/799KB]
  ※ 【通知の訂正】
   2(2)において、「4月15日までに提出された計画書に新加算に係る体制等届出書が添付されていない
   場合は、県において計画書及び旧3加算に係る体制等届出書を確認後、電子申請システムで返却処理
   を行います」とありますが、県において返却処理は行いません。既に提出した計画書に新加算に係る
   体制届が添付されていない場合は、6月1日までに新加算に係る体制届を添付(修正入力)してくだ
   さい。

 計画書の作成方法については、以下の説明動画をご覧ください。
  記入方法説明動画(Youtube厚生労働省チャンネル)
   令和6年度の計画書の記入方法について(一般事業所向け・別紙様式2)<外部リンク>
   令和6年度の計画書の記入方法について(新規算定事業所向け・別紙様式7)<外部リンク>

提出書類(事業所規模・旧3加算の算定状況により作成する計画書の様式が異なります。)

 ・介護職員等処遇改善加算等処遇改善計画書 ※(1)~(3)のいずれかを作成・提出してください。
   (1) 同一法人内の事業所数が10以下の場合 
    ※別紙様式6については、令和6年6月以降に新規に処遇加算を取得する場合の使用は想定していないため、
     様式の掲載を終了。

   (2) 3月末時点で加算未算定の事業所が新加算Ⅲ又はⅣを算定する場合 
    別紙様式7 [Excelファイル/188KB]
   (3) (1)(2)以外の場合 
    別紙様式2 [Excelファイル/1.1MB]
    ※厚生労働省より数式に誤りがあったとの連絡があったため、差し替えました。(6月18日)
 ・特別な事情に係る届出 
   別紙様式5 [Excelファイル/27KB]※該当ない場合は不要。
 ・体制等届出書(別紙2及び別紙1-1又は1-2)※事業所ごとに作成。
   体制等届出書(令和6年6月以降の分はこちら) [Excelファイル/260KB]
  ※ 全ての事業所が令和6年6月以降に算定する新加算の区分について体制等届出書を提出する必要があります。

  記載例を参照してください。
   (記入例)別紙様式2 [Excelファイル/1MB]
   (記入例)別紙様式6 [Excelファイル/831KB]
   (記入例 別紙様式7 [Excelファイル/184KB]
  
  事業所数が100を超える場合は、厚生労働省ホームページ<外部リンク>から大規模事業者用の様式をダウンロードしてください。
   

提出期限(旧3加算に係る届出の有無により提出期限が異なります。)

令和6年度介護報酬改定に伴う特例(令和6年7月1日算定まで)

 

 

旧3加算を
 新規算定する場合
 区分変更する場合

旧3加算を
 区分変更しない場合

処遇改善
計画書

旧3加算
(4・5月)

令和6年4月15日(月曜日)

令和6年6月1日(土曜日)

新加算
(6月以降)

令和6年4月15日(月曜日)
※6月15日(土曜日)まで変更可能

令和6年6月1日(土曜日)
※6月15日(土曜日)まで変更可能

体制等
届出書

旧3加算
(4・5月)

令和6年4月15日(月曜日)

提出不要

新加算
(6月以降)

令和6年6月1日(土曜日)
※6月15日(土曜日)まで変更可能

令和6年6月1日(土曜日)
※6月15日(土曜日)まで変更可能

  ※ 令和6年6月2日~15日までの間に、一度提出した計画書及び体制等届出書を変更する場合は、
  高齢福祉保健課へ連絡してください。
 

 以下の点に留意の上、提出漏れのないように注意してください。
・旧3加算の区分変更・新規算定がない場合、令和6年4・5月適用の旧3加算に係る体制等届出書の提出は不要です。
・令和6年6月適用の新加算に係る体制等届出書は、加算を算定する全ての県所管事業所について必ず提出してください。(市町村所管の事業所を県へ提出する必要はありません。)
 ※ 旧3加算の区分が引き継がれるわけではありません。新加算のどの区分を算定するのか届け出る必要があります。 
・処遇改善計画書と新加算に係る体制等届出書の両方が提出期限までに提出されない場合は、加算の算定は認められません。
・処遇改善計画書と新加算に係る体制等届出書は、新潟県電子申請システムにより提出してください。厚生労働省電子申請システムにより提出されたものは無効です。
・処遇改善以外の加算等に係る体制届は、厚生労働省電子申請システムにより提出してください。

通常の扱い(令和6年8月1日算定以降)

 加算を算定する前々月の末日まで

提出方法

 新潟県電子申請システムによるオンライン提出
  ※ オンライン提出ができない場合は、高齢福祉保健課へご連絡ください。

  電子申請システムはこちら(令和6年度計画書)<外部リンク>

変更届の提出について

 既に提出した計画書について以下の事項に変更が生じた場合、変更届出書の提出が必要です。添付する書類、提出期限は以下のとおりです。
 別紙様式4 変更に係る届出書 [Excelファイル/21KB]

変更事項

別紙様式4に
添付する書類

提出期限

会社法の規定による吸収合併、新設合併による計画書の作成単位の変更

別紙様式4のとおり

速やかに

加算を算定する事業所に増減があった場合

(1) 事業所を追加する場合

(2) 一部の事業所を廃止する場合

(1)の場合
 別紙様式4のとおり
 体制等届出書

(2)の場合
 別紙様式4のとおり

(1)の場合
 居宅サービス 変更月の前月の15日まで
 施設サービス 変更月の初日まで

(2)の場合
 速やかに

算定要件の適合状況の変更等により加算区分に変更が生じる場合

(1) 加算区分を上げる場合

(2) 加算区分を下げる場合

(1)の場合
 別紙様式4のとおり
 体制等届出書

(2)の場合
 別紙様式4のとおり
 体制等届出書

(1)の場合
 居宅サービス 変更月の前月の15日まで
 施設サービス 変更月の初日まで

(2)の場合
 変更月の前月の末日まで

就業規則(介護職員の処遇に関する内容)を変更した場合

実績報告の提出時

提出方法

 新潟県電子申請システムによるオンライン提出
  ※ オンライン提出ができない場合は、高齢福祉保健課へご連絡ください。

  電子申請システムはこちら(令和6年度変更届)<外部リンク>

実績報告書の提出について

 令和6年度実績報告書の提出期限は、令和7年7月末とする予定です。このことについては、後日、通知します。

 ※ 令和6年度中に加算を算定する全ての事業所を廃止した場合、最終の加算の支払があった月の翌々月の末日までに実績報告書の提出が必要ですので、高齢福祉保健課へ連絡してください。

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