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事業所規模による介護報酬算定区分の確認について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0062851 更新日:2024年4月1日更新

通所介護及び通所リハビリテーションについては、事業所規模に応じた介護報酬が設定されていることから、事業者は毎年3月に介護報酬算定区分の確認を行う必要があります。

下記通知をご確認の上、必要に応じ体制等届出書を提出してください。

介護給付費算定に係る体制等届出書の様式はこちらをご覧ください。

 

感染症又は災害を理由とする利用者数の減少への対応は、下記を参照ください。

※新型コロナウイルス感染症を理由とした利用者数の減少による3%加算、規模区分の特例の取扱いについては、令和6年4月届出提出分(3月減少分)をもって終了となります。

※本県の災害救助法適用地域に発出されている「令和6年能登半島地震を理由とする利用者の減少が一定以上生じている場合の評価について」(令和6年3月4日付け厚生労働省老健局認知症施策・地域介護推進課ほか事務連絡)の取扱いは継続します。

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