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【介護支援専門員】手続き8:介護支援専門員「消除等」の場合

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0050703 更新日:2021年4月1日更新

介護支援専門員が死亡又は欠格事由に該当した場合などや自らの都合により介護支援専門員資格の消除を申請する場合は、県への届け出が必要です。それぞれの手続きに必要な書類は、以下のとおりです。

必要書類(介護支援専門員が死亡・欠格事由に該当等した場合)

(1) 介護支援専門員死亡等届出書(様式第8号) [Excelファイル/40KB]
(2) 除籍謄本、又はその他死亡が確認できる書類
(3) 介護支援専門員証(又は介護支援専門員登録証明書)の原本(※「登録のみ」で証の交付を受けていない方は不要です。)
※死亡以外の場合の添付書類は、上記(1)の届出書(様式第8号)に記載のとおりです。

必要書類(介護支援専門員資格の消除を申請する場合)

(1) 介護支援専門員登録消除申請書(様式第9号) [Excelファイル/35KB]
(2) 介護支援専門員証(又は介護支援専門員登録証明書)の原本

書類の提出方法

必要書類を、新潟県庁(高齢福祉保健課)へ持参又は郵送してください。

書類の提出先

新潟県 高齢福祉保健課 介護人材確保係(県庁11階)
〒950-8570 新潟市中央区新光町4-1
(郵送の場合は、住所記載不要。郵便番号だけで届きます。)

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