ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 福祉保健部 高齢福祉保健課 > 【介護支援専門員】手続き6:新潟県から県外へ「転出」した場合

本文

【介護支援専門員】手続き6:新潟県から県外へ「転出」した場合

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0050776 更新日:2020年4月1日更新

「住所変更」の届け出を忘れずに!転出先都道府県へ「登録移転」を行う場合は、申請手続きが必要です

県外へ転出し、住所が変わったら、まず、新潟県への「住所変更」の届け出が必要です。また、転出先都道府県への「登録移転」を希望する場合は、併せて転出先都道府県への「登録移転の申請」も必要です。それぞれの手続きに必要な書類は、以下のとおりです。

必要書類(県外へ転出した後、転出先都道府県へ「登録移転」を希望する場合)

(1) 転出先都道府県への登録移転に関する申請書・添付書類
(具体的な申請書類の内容は、都道府県によって異なります。各自で転出先都道府県へ確認してください。)
(2) 転出先都道府県の住民票抄本(本人情報のみで本籍・続柄を省略したもの)
(3) 新潟県の介護支援専門員証(又は介護支援専門員登録証明書)の原本(※新潟県において「登録のみ」で証の交付を受けていなかった方は不要です。)

必要書類(県外へ転出した後も、「登録移転」せず、新潟県の登録のままとする場合)

(1)「住所変更」に伴う届出書・添付書類一式(手続き3のページをご覧ください。)

書類の提出方法

「登録移転」を希望する・しないに関わらず、必要書類を、新潟県庁(高齢福祉保健課)へ持参するか、郵送してください。(なお、郵送の際、必要書類の中に「収入証紙」が含まれている場合は、「簡易書留」郵便で郵送してください。)

注意事項

  • 転出先都道府県への「登録移転の申請」書類は、転出先都道府県ではなく、新潟県へ郵送することとなりますので、ご注意ください。
  • 現在お持ちの有効期間内の「介護支援専門員証」で、全国どの都道府県でも介護支援専門員として実務に従事できますので、県外へ転出したからと言って、必ずしも登録移転の手続きを行わなければならないものではありません。
  • 県外へ転出後、登録移転を行わず新潟県の登録のままとする場合、転出先都道府県への手続きは不要ですが、新潟県への「住所変更の届け出」は必要ですので、忘れずに手続きしてください。
<外部リンク> 県公式SNS一覧へ