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新潟県青少年健全育成条例の概要
おとなができること それは、きっかけをつくらない
県民のみなさんのご理解とご協力を
青少年を取り巻く社会環境は日々刻々と変化しています。
近年、スマートフォンの急速な普及に伴い、青少年がインターネットに起因するトラブルや事件に巻き込まれる事例が発生しており、こうした社会環境の変化に対応し、青少年の健全な育成を図るため、県では青少年健全育成条例により、青少年の保護や有害環境浄化等を行っています。
条例の適正な運用のためには、県民のみなさん一人ひとりが、健全育成を阻害する心ない大人の行為から青少年を守り、青少年のための良好な環境づくりに努めることにより、その効果が発揮されます。
未来を担う青少年を有害な環境から守り、健やかに育てるため、県民のみなさんのご理解とご協力をお願いします。
条例の目的(第1条)
この条例は、青少年の健全育成に関する理念と責任を明らかにし、青少年の健全育成を阻害するおそれのある行為を規制することにより、次代の新潟県を担う青少年を保護育成することを目的としています。
県民の責務(第6条)
すべての県民は、お互いに協力し、青少年が健全に育成されるよう努めなければなりません。
とくに、青少年の保護者は、青少年を健全な環境の中で心身ともに健康に育成するよう十分な注意が求められています。
また、このように県民から期待を受けている青少年自身にも、社会の一員としての自覚を持ち、自己の啓発と向上に努めることが求められています。
家庭の日の普及(第11条)
県では健全な家庭環境づくりをすすめるため、毎月第3日曜日を「家庭の日」に定め、普及を図っています。
家族の対話の大切さを改めて考え、お互いのことを理解し合う機会にしましょう。
青少年を取り巻く社会環境の改善のために
1.図書類とは?(第14条)
書籍、雑誌、絵画及び写真(絵画又は写真を印刷したものを含む。)、映画フィルム、スライドフィルム及びビデオテープ、録音テープ、フロッピーディスク、DVD、CD-ROM等、映像や音声が電磁的方法により記録されているもので、機器を使用して当該映像又は音声が再生されるものをいいます。
2.有害図書類の規制(第17条)
違反すると、20万円以下の罰金
次のものは販売等制限図書類とみなされるため青少年に販売や貸付などをしたり、見せたり、聞かせてはいけません。
・卑わいな写真や絵、それらを掲載したページが20ページ以上又は全体の1/5以上を占める本
・卑わいな場面が連続3分以上又は合わせて5分以上録画されているビデオ等
・卑わいな写真や絵を表紙やパッケージに使った本やビデオ等
3.有害図書類の陳列制限(第17条)
4.有害がん具の規制(第19条)
違反すると、20万円以下の罰金
ダガーナイフ、バタフライナイフなど、人に危害を与えるおそれのあるものや、いわゆるおとなのおもちゃや使用済み下着などを青少年に販売してはいけません。
新潟県青少年健全育成条例に基づく販売等制限がん具類一覧 [PDFファイル/60KB]
※一覧表には記載がありませんが、いわゆるおとなのおもちゃや使用済み下着なども販売等制限がん具類とされています。
5.自動販売機等の規制(第22条の4)(第23条)
収納違反をすると、収納物の撤去命令。命令に従わないと20万円以下の罰金
雑誌などの自動販売機を設置するときは県への届出が必要です。(第22条の4)
また、有害図書類や有害がん具類を自動販売機等に収納することはできません。(第23条)
※ 自動販売機業者は、学校、図書館、博物館、児童福祉施設などの施設の周囲200m以内と、都市計画法でいう住居系用途区域には青少年の健全育成を阻害する恐れのある図書類やがん具を収納した自動販売機を置かないよう努めなければなりません。(第23条)
※ 青少年の出入りが禁止されている場所(風俗営業、店舗型性風俗特殊営業、店舗型電話異性紹介営業の営業所など)では、自動販売機に収納して販売できます。
青少年の保護と非行の防止のために
6.みだらな性行為やわいせつな行為の禁止(第20条)
違反すると、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金
青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはいけません。
また、青少年にわいせつな行為をさせたり、教え、見せたりしてはいけません。
※ 青少年であることを知らなかったことを理由に、刑を免れることはできません。(第29条)
7.自画撮り画像の要求行為の禁止(第20条の3)
違反すると、20万円以下の罰金
次のいずれかの不当な手段等により、青少年に対し、当該青少年の自画撮り画像を提供するように求めてはいけません。
・青少年から拒まれたにもかかわらず求める。
・青少年をおどしたり、だましたり、困惑させたりして求める。
・青少年に対償(お金や物など)を供与し、またはその供与の約束をして求める。
8.使用済み下着等の譲受け等の禁止(第20条の2)(第21条)
違反すると、20万円以下の罰金
どんな人でも、使用済み下着等に関して、次の行為をしてはいけません。
・青少年に対して、対償(お金や物など)を供与し、またはその供与の約束をして譲り受ける。(第20条の2)
・青少年から売却の委託を受ける。(第20条の2)
・青少年に売却の相手方を紹介する。(第20条の2)
・青少年に売却するように勧誘する。(第20条の2)
・これらの行為の場所を提供、または周旋する。(第21条)
※ 使用済み下着等とは、青少年が着用した下着、青少年のだ液、ふん尿、または青少年がこれらに該当すると称したもののことです。
9.深夜連れ出し等の制限、遊技場等への立ち入りの禁止(第22条の2)(第22条の3)
違反すると、20万円以下の罰金(掲示の違反は10万円以下の罰金)
どんな人でも、保護者の委託を受け、または同意を得た場合、正当な理由がある場合を除き、深夜に青少年を連れ出し、同伴し、とどめてはいけません。(第22条の2)
カラオケボックスの営業者は、深夜、正当な理由がないのに、青少年を店に立ち入らせてはいけません。また、客の見やすい場所に、深夜における青少年の立ち入りを禁止する旨を掲示しなければなりません。(第22条の3)
※ 深夜とは、午後11時から翌日の午前4時までの時間のことです。
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