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有害(成人向け)図書類の陳列制限
書店、コンビニ、ビデオショップ、レンタルビデオ店、パソコンソフト販売店等で有害図書を陳列するときは、一般図書類と区分し、青少年が出入りできなくした場所に置くか、又は容易に内容を見ることをできなくした方法で陳列しなければなりません。
違反すると、改善命令。命令に従わないと20万円以下の罰金。
前提条件(次の3つの条件を守ること)
- 当該販売等制限図書類を他の図書類と区分すること。
- 販売等制限図書類を青少年に販売し、頒布し、交換し、貸し付け、見せ、又は聞かせることができない旨の表示すること。
- 容易に監視できる場所に陳列すること。
前提条件を守ったうえで、次のいずれかの場所または方法で陳列すること
- 青少年が自由に出入りできないよう間仕切り等をし、青少年が容易に販売等制限図書を見ることができないような措置をした場所
- 床面からおおむね150cm以上の高さにある場所
- 包装その他の方法により、閲覧できない状態にすること。
- 背表紙のみが見えるようにすること。
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児童家庭課 青少年育成係
住所:950-8570 新潟市中央区新光町4番地1
電話:025-280-5214
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