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自転車の安全な利用について
自転車も、道路交通法上、自動車やバイクなどと同じ「車両」であり、道路を通行するときは車両として交通ルールやマナーを守る必要があります。
交通ルールを守り、安全に配慮したマナーを実践して交通事故を防止しましょう。
自転車安全利用五則
自転車は、車道が原則、歩道は例外
- 車道は左側を通行
- 歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行
- 安全ルールを守る
- 飲酒運転・二人乗り・並進の禁止
- 夜間はライトを点灯
- 交差点での信号遵守と一時停止・安全確認
- 子どもはヘルメットを着用
自転車の主な交通ルール
1 車道通行が原則
歩道と車道の区別があるところでは、車道を通行するのが原則です。
ただし、例外として普通自転車(※)は次の場合に歩道を通行することができます。
- 歩道に「普通自転車通行可能可」の標識がある場合
- 運転者が13歳未満の子ども、70歳以上の高齢者、身体の不自由な方の場合
- 道路工事や連続した駐車車両などのために車道の左側部分の通行が困難な場所を通行する場合や、著しく自動車の交通量が多く、かつ、車道の幅が狭いなどのために、追い越しをしようとする自動車などの接触事故の危険性がある場合など、普通自転車の通行の安全を確保するためにやむを得ないと認められるとき。
自転車道が設けられている道路では、道路工事などやむを得ない場合を除き、自転車道を通行しなければなりません。
※ 普通自転車…車体の大きさ、構造が次の基準を満たす自転車で、他の車両を牽引していないもの。
1 長さ190cm以内及び幅60cm以内。
2 四輪以下の自転車である。
3 側車をつけてない。(補助輪は側車ではない)
4 運転席が一つで、それ以外の乗車装置がない。(幼児用座席は除く)
5 ブレーキが、走行中簡単に操作できる位置にある。
6 歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出部がない。
罰則 ~ 3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金
2 車道は左側を通行
自転車の右側通行は禁止されています。車道の左側端を通行しなければなりません。
罰則 ~ 3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金
3 歩道は歩行者優先
歩道を通行するときは、車道寄りの部分を徐行し、歩行者の通行を妨げるような場合は一時停止しなければなりません。
罰則 ~ 2万円以下の罰金又は科料
4 安全ルールを守る
- 夜間は、前照灯及び尾灯(又は反射器材)をつけなければなりません。
罰則 ~ 5万円以下の罰金
- 自転車も飲酒運転は禁止されています。酒気を帯びて自転車を運転してはなりません。
罰則 ~ 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金(酒酔い運転)
- 自転車の二人乗りは、6歳未満の子どもを幼児用座席に乗せるなどの場合を除いて、原則として禁止されています。
罰則 ~ 2万円以下の罰金又は科料
- 「並進可」の標識があるところ以外では、並んで走ってはなりません。
罰則 ~ 2万円以下の罰金又は科料
- 信号のある交差点では、信号に従わなければなりません。
「歩行者・自転車専用」信号機がある場合は、その信号に従わなければなりません。
罰則 ~ 3月以下の懲役又は5万円以下の罰金
- 「止まれ」の標識がある場所では、一時停止しなければなりません。
罰則 ~ 3月以下の懲役又は5万円以下の罰金、過失10万円以下の罰金
「止まれ」の標識がなくても、見通しの悪い交差点では徐行し、左右をよく見て安全に通行しましょう。
5 子どもはヘルメットを着用
保護者は、13歳未満の子どもを自転車に乗せるときは、確実に乗車用ヘルメットを着用させましょう。
6 こんな運転もやめましょう
- 携帯電話を使いながらの運転
- 傘さし運転
- イヤホンやヘッドホンで音楽などを聴きながらの運転
罰則 ~ 5万円以下の罰金
自転車事故の発生状況
令和2年中に発生した自転車乗用中の交通事故死者は3人であり、全交通事故死者の4月7日%を占めています。(自転車乗用中の者が関係した事故から生じた自転車乗用中(同乗者を除く)の死傷者数を計上。)
区分 | 平成28年 | 平成29年 | 平成30年 | 令和元年 | 令和2年 |
---|---|---|---|---|---|
発生件数 | 631 | 539 | 476 | 500 | 426 |
死者数 | 10 | 10 | 15 | 9 | 3 |
負傷者数 | 615 | 522 | 453 | 489 | 419 |
万一の事故に備えて自転車保険に加入しましょう
自転車事故に係る高額賠償請求事例も発生しています。
自転車側が加害者になった賠償責任の例
小学校5年生の少年が、坂道を自転車で下っていた際に、前方不注意で女性に衝突。
女性は頭の骨を折り、意識が戻らない状態。
少年の保護者に監督責任を認め、約9,500万円の賠償を命じた。
(神戸地方裁判所 平成25年7月4日判決)
新潟県は、自転車の交通安全対策を推進し、安全で安心な県民生活の実現を図ることを目的に、au損害保険株式会社と「自転車の交通安全対策のための連携・協力に関する協定」を締結しています。
- 連携・協力事項
- 自転車の交通安全及び自転車保険普及を図るための啓発活動に関する事項
- 交通安全教育の取組に関する事項
- その他の必要と認める事項
- 期待される効果
- 県民への自転車保険の制度の一層の周知
- 自転車の交通安全対策の一層の充実
- 協定に基づく主な取組
- au損害保険株式会社の取組
- 県民が契約したau損保自転車向け保険の保険料収益の一部を交通安全啓発品として提供
- 自転車安全利用を促すチラシ、au損保オリジナル交通安全教育ツールを提供(自転車ルールブック、自転車マナーDVD等)
- 県は、提供品を交通安全活動の場で活用
- au損害保険株式会社の取組
au損害保険株式会社
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午前9時から午後6時まで(年末年始を除く)