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旧優生保護法一時金支給に関する受付・相談窓口を設置しました。
平成31年4月24日に、旧優生保護法一時金支給法が成立し、公布・施行されました。
これを受け、県では、一時金支給に関する請求や相談を受け付ける窓口を設置しましたので、お知らせします。
1 一時金の対象となる方について
以下の1または2に該当する方で、現在、生存されている方が対象となります。
- 昭和23年9月11日から平成8年9月25日までの間に、旧優生保護法に基づき優生手術を受けた方(母体保護のみを理由として手術を受けた方は除きます)
- 1のほか、同じ期間に生殖を不能にする手術または放射線の照射を受けた方(母体保護や疾病の治療を目的とするなど、優生思想に基づくものでないことが明らかな手術などを受けた方を除きます)
2 一時金の請求手続きについて
- 下記窓口に請求書を提出してください(郵送による提出も可能です)。
- 請求書や添付書類(診断書・領収書)の様式は、このページや厚生労働省のホームページに掲載しているほか、県の窓口でも入手できます。
- 請求期限は、平成31年4月24日(法律の施行日)から5年以内です。
3 一時金の金額
一時金の額は、320万円(一律)です。
4 お問い合わせ先
新潟県 旧優生保護法一時金受付・相談窓口
(電話番号) 025-280-5197 (Fax) 025-285-8757 (メールアドレス) ngt040240(アットマーク)pref.niigata.lg.jp
(受付時間) 8時30分~17時15分(月曜日から金曜日。土日祝日、年末年始を除く。)
(所在地)新潟県新潟市中央区新光町4-1 行政庁舎12階
参考
厚生労働省 旧優生保護法一時金電話相談窓口
(電話番号) 03-3595-2575 (Fax) 03-3595-2753 (メール) ichijikin(アットマーク)mhlw.go.jp
(受付時間) 9時30分~18時00分(月曜日から金曜日。土日祝日、年末年始を除く。)
5 一時金支給手続について
- 窓口に請求書(様式1)を提出してください。郵送による提出も可能です。
- 請求書を提出する際には、以下の資料を添付してください。
- 住民票の写しなど請求者の氏名、住所又は居所を証明する書類
- 現在、優生手術などを受けた際の手術痕が残っているかどうかについての医師の診断書(特に優生手術などを実施した記録が残っていない場合には、一時金支給認定にあたっての重要な資料になりますので、可能な限り請求書とあわせて提出してください。)
※心理的ストレスが大きいなど医療機関の受診が困難な場合には、添付を省略することが可能となりますので、県の窓口にご相談ください。 - 上記の診断書の作成に要する費用が記載された領収書など(様式3を使用して下さい。一時金の支給が認められた場合、診断書作成費用が支給されます)
一時金の振込を希望する金融機関の名称及び口座番号を明らかにすることができる書類(通帳やキャッシュカードの写しなど) - その他請求に係る事実を証明する資料(例:障害者手帳、戸籍謄本、関係者の陳述書、都道府県や医療機関等から入手した優生手術等の実施に関する書類など)
6 請求書様式
7 リーフレット、Q&A等
- リーフレット(旧優生保護法による優生手術などを受けた方へ)(010521版)[PDFファイル/704KB]
- 「医師のみなさまへのお願い」(診断書記載の手引き)[PDFファイル/546KB]
- Q&A[PDFファイル/484KB]
- 法律概要[PDFファイル/65KB]
8 厚生労働省(リンク)
・厚生労働省HP「旧優生保護法による優生手術等を受けた方へ」<外部リンク>
・【動画1】旧優生保護法による優生手術などを受けた方へ(1)~旧優生保護法一時金支給法につい
て(一時金の対象となる方、請求手続きなど)<外部リンク>
・【動画2】旧優生保護法による優生手術などを受けた方へ(2)~旧優生保護法一時金の請求手続に
ついて(請求書の記入方法、必要な書類など)<外部リンク>
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