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旧優生保護法補償金等支給制度に関する弁護士による無料相談会を開催します

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0716061 更新日:2025年1月10日更新
 旧優生保護法に基づく優生手術等や人工妊娠中絶等を受けることを強いられて被害を受けた方々に対し、補償金等を支給すること等を目的とする「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律」が、令和6年10月17日に公布となり、令和7年1月17日に施行される予定です。 
 このたび、新潟県弁護士会が主催(新潟県共催)となり、弁護士による無料相談会を開催いたします。



1 日 時 
 
 令和7年1月16日(木曜日)10時~16時



2 対象者 
 
 旧優生保護法のもと、望まない不妊手術、人工妊娠中絶を受けた方・そのご家族、ご友人など、どなたでもご相談可能です。



3 方 法

 以下のいずれかの方法で、ご相談をお受けいたします。

(1) 電話:0120-340-116

(2) Fax:025-223-2269

※ 面談をご希望の方は【025-222-5533(新潟県弁護士会)】まで、お問い合わせください。

・ 詳細は別添チラシのとおり



4 その他 

 取材を希望する方は、前日までに、新潟県弁護士会(電話025-222-5533、担当事務局:福田)に連絡の上、当日午前10時までに、自社腕章、身分証明書等を携行し、新潟県弁護士会・分室203号室にお越しください。

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