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健康づくり普及マーク
健康づくり普及マーク利用取扱規程
趣旨
第1条 この規程は、健康づくり普及マークを利用する場合の取扱いについて、必要な事項を定める。
目的
第2条 健康づくり普及マークは、県民一人ひとりの健康づくりの取組を推進し、平均寿命・健康寿命の延伸を促進するため、健康づくりに関する普及・啓発を図ることを目的とする。
利用できる健康づくり普及マーク
第3条 健康づくり普及マークは次に示すものとし、健康づくり普及マークを利用するもの(以下「利用者」という。)はマークをみだりに改変して使用することはできない。
- 運動習慣普及マーク「トビィー」のカラー(多色表示)は別記1、モノクロ(単色表示)は別記2のとおりとする。
- 歯や口の健康普及マーク「ハビィー」のカラー(多色表示)は別記3、モノクロ(単色表示)は別記4のとおりとする。
- 食育普及マーク「ショクビィー」のカラー(多色表示)は別記5、モノクロ(単色表示)は別記6のとおりとする。
- 禁煙・分煙普及マーク「バコビィー」のカラー(多色表示)は別記7、モノクロ(単色表示)は別記8のとおりとする。
利用者の範囲
第4条 新潟県民を対象とした健康づくりのための普及・啓発に関する活動を行う個人又は団体で、新潟県が適当と認めるもの。
利用制限
第5条 前条の基準を満たす者は、普及・啓発を目的とした媒体等に健康づくり普及マークを利用することができる。ただし、次に掲げる事項に該当する場合は、利用することができない。
- 健康づくりの普及・啓発に関する正しい理解の妨げとなるとき。
- デザインガイドマニュアルに定められた使用方法に従って、使用しないとき。
- 法令、公序良俗に反し、又は反するおそれがあるとき。
- 特定の個人、政党、宗教団体を支援し又は公認しているような誤解を与え、又は与えるおそれがあるとき。
- その他、不正な利用が行われるおそれがある場合。
利用の報告
第6条 健康づくり普及マークの利用を希望する者は、あらかじめ新潟県に報告するものとする。
利用の中止等
第7条 県は不適正な健康づくり普及マークの利用が認められた場合、利用者に対して、その利用の中止を求めることができる。
2 前項により利用の中止をしたときは、その旨を県のホームページ等を通じて公表する。
利用に関する責任
第8条 健康づくり普及マークを利用した媒体等に関する責任は、利用者が負う。
使用料
第9条 健康づくり普及マークの使用料については、無料とする。
健康づくり普及マークに関わる権利
第10条 健康づくり普及マークに関する一切の権利は、新潟県に帰属する。
規程の改定
第11条 本規程は、事前の通知なく、必要に応じて改訂される場合がある。
附則
本規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則
本規程は、平成21年2月26日から施行する。
報告方法は?
使用する前に以下の方法により報告してください。
電子メール
「健康づくり普及マーク利用申込書(以下「申込書」という。)」に必要事項を入力のうえ、送信してください。
アドレス:ngt040240@pref.niigata.lg.jp
郵送
申込書に必要事項を記載のうえ、新潟県福祉保健部健康づくり支援課へ郵送してください。
住所:〒950-8570(新潟県庁専用郵便番号)
新潟市中央区新光町4番地1
Fax
申込書に必要事項を記載のうえ、新潟県福祉保健部健康づくり支援課へ送信してください。
Fax番号:025-285-8757
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