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健康づくり普及マーク

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0048873 更新日:2022年11月15日更新

健康づくり普及マーク利用取扱規程

趣旨
第1条 この規程は、健康づくり普及マークを利用する場合の取扱いについて、必要な事項を定める。

目的
第2条 健康づくり普及マークは、県民一人ひとりの健康づくりの取組を推進し、平均寿命・健康寿命の延伸を促進するため、健康づくりに関する普及・啓発を図ることを目的とする。

利用できる健康づくり普及マーク
第3条 健康づくり普及マークは次に示すものとし、健康づくり普及マークを利用するもの(以下「利用者」という。)はマークをみだりに改変して使用することはできない。

  1. 運動習慣普及マーク「トビィー」のカラー(多色表示)は別記1、モノクロ(単色表示)は別記2のとおりとする。
  2. 歯や口の健康普及マーク「ハビィー」のカラー(多色表示)は別記3、モノクロ(単色表示)は別記4のとおりとする。
  3. 食育普及マーク「ショクビィー」のカラー(多色表示)は別記5、モノクロ(単色表示)は別記6のとおりとする。
  4. 禁煙・分煙普及マーク「バコビィー」のカラー(多色表示)は別記7、モノクロ(単色表示)は別記8のとおりとする。

利用者の範囲
第4条 新潟県民を対象とした健康づくりのための普及・啓発に関する活動を行う個人又は団体で、新潟県が適当と認めるもの。

利用制限
第5条 前条の基準を満たす者は、普及・啓発を目的とした媒体等に健康づくり普及マークを利用することができる。ただし、次に掲げる事項に該当する場合は、利用することができない。

  1. 健康づくりの普及・啓発に関する正しい理解の妨げとなるとき。
  2. デザインガイドマニュアルに定められた使用方法に従って、使用しないとき。
  3. 法令、公序良俗に反し、又は反するおそれがあるとき。
  4. 特定の個人、政党、宗教団体を支援し又は公認しているような誤解を与え、又は与えるおそれがあるとき。
  5. その他、不正な利用が行われるおそれがある場合。

利用の報告
第6条 健康づくり普及マークの利用を希望する者は、あらかじめ新潟県に報告するものとする。

利用の中止等
第7条 県は不適正な健康づくり普及マークの利用が認められた場合、利用者に対して、その利用の中止を求めることができる。
2 前項により利用の中止をしたときは、その旨を県のホームページ等を通じて公表する。

利用に関する責任
第8条 健康づくり普及マークを利用した媒体等に関する責任は、利用者が負う。

使用料
第9条 健康づくり普及マークの使用料については、無料とする。

健康づくり普及マークに関わる権利
第10条 健康づくり普及マークに関する一切の権利は、新潟県に帰属する。

規程の改定
第11条 本規程は、事前の通知なく、必要に応じて改訂される場合がある。

附則
本規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則
本規程は、平成21年2月26日から施行する。

報告方法は?

使用する前に以下の方法により報告してください。

電子メール
 「健康づくり普及マーク利用申込書(以下「申込書」という。)」に必要事項を入力のうえ、送信してください。
 アドレス:ngt040240@pref.niigata.lg.jp

郵送
 申込書に必要事項を記載のうえ、新潟県福祉保健部健康づくり支援課へ郵送してください。
 住所:〒950-8570(新潟県庁専用郵便番号)
 新潟市中央区新光町4番地1

Fax
 申込書に必要事項を記載のうえ、新潟県福祉保健部健康づくり支援課へ送信してください。
 Fax番号:025-285-8757

 

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