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新潟県不妊に悩む方への特定治療支援事業のご案内

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0048986 更新日:2023年4月1日更新

新潟市にお住まいの方はこちら(新潟市ホームページ)<外部リンク>

新潟市にお住まいの方の申請先は新潟市となります。各区役所健康福祉課で申請してください。
(問い合わせ先:新潟市こども未来部こども家庭課母子保健係 電話:025-226-1205)

不妊治療の保険適用に伴う経過措置(令和4年3月4日掲載)

令和4年度からの保険適用移行期に治療を受けている方々の治療計画に支障が生じないよう、令和4年3月31日までに治療を開始し、令和4年度内に治療が終了した場合、経過措置による助成を受けることができます。

  • 凍結胚移植(治療区分C)については、治療開始が令和4年4月1日以降であっても令和4年3月31日以前に行った体外受精、又は顕微授精により作られた受精胚による凍結胚移植の場合は助成対象とします。
  • 経過措置による助成回数は、1回までとなります。 ※上記の凍結胚移植(治療区分C)で申請する場合も含めて1回まで。
  • 令和5年4月1日以降に治療が終了した場合は助成対象外です。

経過措置の申請期限(令和4年度)

令和4年3月31日までに開始し、令和4年4月1日から令和5年3月31日までに終了した治療は、以下の期限までに住所地を管轄する保健所へ申請してください。

 
  申請窓口に提出する場合 郵送の場合
【原則】
期限内に申請してください
令和5年3月31日(金曜日)まで 令和5年3月31日消印有効
【特例】
令和5年2~3月に治療が終了し、原則の期限までに申請できない場合※
令和5年4月28日(金曜日)まで 令和5年4月28日消印有効

※特例による申請を予定している方は保健所へ電話等によりあらかじめご連絡ください。

※市町村独自で不妊治療の助成を実施している場合がありますが、申請期限等については、各市町村にお問い合わせください。

案内リーフレット(令和4年度版:不妊治療の保険適用に伴う経過措置)

【令和4年度版:不妊治療の保険適用に伴う経過措置】新潟県不妊に悩む方への特定治療支援事業のご案内 [PDFファイル/1.45MB]

不妊治療に関する最新情報【令和4年3月16日時点】

  令和4年2月9日の中央社会保険医療協議会において、人工受精等の「一般不妊治療」、体外受精・顕微授精等の「生殖補助医療」について、令和4年4月から新たに保険適用されることとなりました。
  これは、日本生殖医学会が国内で行われている生殖補助医療及び一般不妊治療の各医療技術について有効性等のエビデンスレベルの評価を行い、取りまとめた生殖医療ガイドライン等を踏まえたものです。「生殖補助医療」については、採卵から胚移植に至るまでの一連の基本的な診療は全て保険適用され、患者の状態等に応じ追加的に実施される可能性のある治療等のうち、先進医療に位置付けられたものについては、保険診療と併用可能となります。 
  こうした保険適用の概要や検討状況、そのほか不妊治療への相談支援等、不妊治療と仕事との両立に関する支援策に関する資料集について、下記のとおり厚生労働省でまとめておりますので、ご参考下さい。

厚生労働省「不妊治療に関する資料集」【令和4年3月16日時点】 [PDFファイル/5.24MB]

厚生労働省リーフレット「令和4年4月から、不妊治療が保険適用されます。[不妊治療の保険適用に関するQ&A]」 [PDFファイル/258KB]

厚生労働省「不妊治療の保険適用に関するQ&A(主に医療機関向け)」 [PDFファイル/5.8MB]

厚生労働省「不妊治療に関する取組」<外部リンク>

助成の対象となる方

特定不妊治療(体外受精及び顕微授精(凍結胚移植を含む。))を受けた夫婦であって、次の(1)~(3)の全てに該当する場合、助成の対象になります。原則、法律婚を対象としますが、事実婚関係にある場合も対象となります。

(1) 特定不妊治療以外の治療法によっては、妊娠の見込みがないか又は極めて少ないと医師に診断された方

(2) 夫又は妻のいずれか一方又は両方が新潟県内(新潟市を除く)に居住している方

(3) 治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満である方

新型コロナウイルスの感染拡大に伴う令和3年度における「不妊に悩む方への特定治療支援事業」の取扱いについて

新型コロナウイルス感染防止の観点から一定期間治療を延期した場合、時限的に、年齢要件を緩和します。

  1.  「不妊に悩む方への特定治療支援事業」の対象者は「治療期間の初日における妻の年齢が43 歳未満である夫婦とする」とされていますが、令和2年3月31日時点で妻の年齢が42歳である夫婦で、令和2年度に新型コロナウイルスの感染防止の観点から治療を延期した場合は、妻の年齢が44歳に到達する日の前日までの間に限り、対象者とします。(令和3年度中に治療を始めた場合も含む。なお、令和2年3月31日時点で妻の年齢が43歳であった場合は、従来どおり助成対象外となります。)
  2.  「不妊に悩む方への特定治療支援事業」の通算助成回数は「初めて助成を受けた際の治療期間の初日における妻の年齢が40歳未満であるときは、6回(40歳以上であるときは通算3回)」とされていますが、令和2年3月31日時点で妻の年齢が39歳である夫婦で、令和2年度に新型コロナウイルスの感染防止の観点から治療を延期した場合は、初めて助成を受けた際の治療期間の初日における妻の年齢が41歳未満であるときは、通算助成回数を6回とします。(令和3年度中に治療を始めた場合も含む。令和2年3月31日時点で妻の年齢が40歳であった場合は、従来どおり通算3回までの助成となります。)

 (参考)厚生労働省通知

 

助成の対象となる治療

助成の対象となる治療は、新潟県知事が指定した医療機関で行う体外受精及び顕微授精(凍結胚移植を含む。)です。
医師の判断に基づき、やむを得ず治療を中止した場合についても、卵胞が発育しない等により卵子採取以前に中止した場合を除き、助成の対象となります。

体外受精・顕微授精の治療区分と助成対象範囲

「1回の治療」とは、採卵準備のための投薬開始から、体外受精又は顕微授精1回に至る治療の過程を指します。また、以前に行った体外受精又は顕微授精により作られた受精胚による凍結胚移植も1回とします。

体外受精・顕微授精の治療区分と助成対象範囲 [PDFファイル/44KB]

助成内容

1 特定不妊治療の助成上限額

 
治療ステージ 助成上限額

A・B・D・E

300,000円 

C・F

100,000円※

※初回申請及び初回申請の治療開始日から1年の間に治療が終了したものは、125,000円が上限額となります。

2 男性不妊治療の助成上限額

特定不妊治療のうち精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術を行った場合、上記1に加え、300,000円を上限に助成します。

※治療ステージCの場合は助成が受けられません。

※特定不妊治療費助成の妻の助成上限回数の範囲内で助成を受けられます。

助成上限回数

1 妻の年齢が39歳以下(注)の場合

妻の年齢が43歳になるまでに通算6回まで(年度あたりの回数制限なし)

2 妻の年齢が40~42歳(注)の場合

妻の年齢が43歳になるまでに通算3回まで(年度あたりの回数制限なし)

(注)年齢は「初めて助成を受ける(受けた)際の治療開始時における妻の年齢」で判断します。

妻の年齢が43歳以上で開始した治療は助成対象外です。
※他の都道府県、指定都市及び中核市で実施する助成事業により助成を受けた場合は、新潟県の助成年数及び助成回数に含めます。
※助成を受けた後、出産した場合は助成回数をリセットすることができます。

申請手続・助成の決定等

申請期限までに住所地を管轄する保健所へ申請してください。郵送による申請も受け付けています。

助成の承認・不承認の通知は、申請からおおむね2か月後に申請書記載の住所へ郵送します。(年度末、年度始めは申請が集中するため、お時間をいただく場合があります。)
通知の郵送先に希望がある場合は、申請の際にお知らせください。

助成金は、承認となった後、申請書記載の口座に振り込まれますので、申請書には口座番号、支店名等の口座情報を正確に記載してください。(旧姓の名義の口座は使用できません。)

申請書類

※助成要件を確認するため、以下の書類に加えて別途書類が必要となる場合があります。

■新潟県不妊に悩む方への特定治療支援事業申請書

新潟県不妊に悩む方への特定治療支援事業申請書(第2号様式) [PDFファイル/131KB]

申請窓口、県内指定医療機関にもあります。

■新潟県不妊に悩む方への特定治療支援事業受診等証明書

新潟県不妊に悩む方への特定治療支援事業受診等証明書(第3号様式) [PDFファイル/145KB]

新潟県不妊に悩む方への特定治療支援事業受診等証明書(男性不妊治療用)(第3-2号様式) [PDFファイル/72KB]

申請窓口、県内指定医療機関にもあります。

  • 指定医療機関の医師に記入を依頼してください。
  • 他の医療機関(薬局を含む。)における治療費を含めて助成申請する場合は、その内容も併せて指定医療機関において証明してもらうことが必要です。

■領収書・診療明細書(医療機関が発行したもの)

  • 受診等証明書に記載された医療機関・領収金額と合致し、治療内容が確認できるもの。
  • 領収書の一部が提出されない場合は、提出された領収書の特定不妊治療にかかる経費の合計額が助成対象の治療費の合計額となります。
  • 助成の対象となる治療費用の範囲は、治療期間内の保険適用外の治療分で採卵準備のための投薬や注射、採卵、胚移植の処置費、妊娠確認検査費用などです。凍結された精子・卵子・受精胚の管理料(保存料)、入院費、食事代、容器代、病衣代、文書料及び消費税などは助成の対象外です。
  • 返却希望があれば、申請時にお申し出ください。内容を確認してお返しします。なお、原則として、年度の異なる書類の返却には応じられません。

■夫婦両人記載の住民票(発行から概ね1か月以内のもので、続柄の記載があるもの)

  • 個人番号(マイナンバー)の記載のないものをご用意ください。
  • 夫婦が世帯主でない場合は戸籍筆頭者の記載も必要です。
  • 夫婦の住所が異なる場合は、戸籍謄本も必要です。

■戸籍謄本(発行から概ね3か月以内のもの)

次の1、2のいずれかに該当する場合、戸籍謄本が必要です。

  1. 新潟県に初めて申請する場合
  2. 夫婦の住所が異なる場合

助成回数のリセットを希望される場合や事実婚の場合は、追加の書類が必要になります。

事実婚について

事実婚の場合は、以下の3つの書類を追加で提出してください。

■両人の戸籍謄本(発行から概ね3か月以内のもの)

 重婚でないことを確認します。

■両人の住民票(発行から概ね1か月以内のもので、続柄の記載があるもの)

 同一世帯になっているかの確認をします。同一世帯でない場合は「事実婚関係に関する申立書(第4号様式)」にその理由を記載してください。

事実婚関係に関する申立書(第4号様式) [PDFファイル/29KB]

 事実婚関係にあること、治療の結果、出生した子について認知を行う意向があることを確認します。

出産による助成回数のリセットについて

助成を受けた後、出産した場合は助成回数をリセットすることができます。また、妊娠12週以降に死産に至った場合にも助成回数をリセットすることができます。

1 追加提出書類について

■戸籍謄本(発行から概ね3か月以内のもの)

(妊娠12週以降に死産に至った場合)

■死産届の写し
  又は
■母子健康手帳の「出産の状態」ページの写し

2 助成回数リセット後の助成上限回数

リセット後の助成上限回数は、リセット後に初めて助成を受けた治療の開始時の妻の年齢で再決定します。

 

回数リセット後に初めて助成を受けた治療の開始時の妻の年齢

上限回数

40歳未満

6回

40歳以上43歳未満

3回

申請窓口

住所地 申請窓口 郵便番号 所在地 電話番号
村上市、関川村、粟島浦村 村上保健所 〒958-0864 村上市肴町10-15 0254-53-8368
新発田市、阿賀野市、胎内市、聖籠町 新発田保健所 〒957-8511 新発田市豊町3-3-2 0254-26-9132
五泉市、阿賀町 新津保健所 〒956-0032 新潟市秋葉区南町9-33 0250-22-5174
三条市、加茂市、燕市、弥彦村、田上町 三条保健所 〒955-0046 三条市興野1-13-45 0256-36-2292
長岡市、小千谷市、見附市、出雲崎町 長岡保健所 〒940-0857 長岡市沖田3-2711-1 0258-33-4931
魚沼市 魚沼保健所 〒946-0004 魚沼市大塚新田116-3 025-792-8612
南魚沼市、湯沢町 南魚沼保健所 〒949-6680 南魚沼市六日町620-2 025-772-8137
十日町市、津南町 十日町保健所 〒948-0054 十日町市高山857 025-757-2401
柏崎市、刈羽村 柏崎保健所 〒945-0053 柏崎市鏡町11-9 0257-22-4112
上越市、妙高市 上越保健所 〒943-0807 上越市春日山町3-8-34 025-524-6132
糸魚川市 糸魚川保健所 〒941-0052 糸魚川市南押上1-15-1 025-553-1933
佐渡市 佐渡保健所 〒952-1555 佐渡市相川二町目浜町20-1 0259-74-3403

※新潟市にお住まいの方の申請先は新潟市となります。各区役所健康福祉課で申請してください。
(問い合わせ先:新潟市こども未来部こども家庭課母子保健係 電話:025-226-1205)

 

新潟県不妊に悩む方への特定治療支援事業実施医療機関一覧

新潟県指定(令和4年4月1日現在)

医療機関 郵便番号 所在地 電話番号 不妊治療の実施に係る情報公開
関塚医院 〒957-0006 新発田市中田町2-17-15 0254-26-1405 情報提供様式 [PDFファイル/162KB]
レディスクリニック石黒 〒955-0083 三条市荒町2丁目25番33号 0256-33-0150 情報提供様式 [PDFファイル/163KB]
立川綜合病院 〒940-8621 長岡市旭岡1丁目24番地 0258-33-3111 情報提供様式 [PDFファイル/175KB]
長岡レディースクリニック 〒940-0875 長岡市新保2丁目5-43 0258-22-7780 情報提供様式 [PDFファイル/163KB]
大島クリニック 〒943-0153 上越市鴨島1100 025-522-2000 情報提供様式 [PDFファイル/163KB]
菅谷ウイメンズクリニック 〒943-0804 上越市新光町3丁目6番16号 025-546-7660 情報提供様式 [PDFファイル/176KB]

新潟市指定(令和4年4月1日現在)

医療機関 郵便番号 所在地 電話番号 不妊治療の実施に係る情報公開
源川産婦人科クリニック 〒950-0014 新潟市東区松崎1丁目18番12号 025-272-5252 情報提供様式(新潟市ホームページ)<外部リンク>
産婦人科ロイヤルハートクリニック 〒950-0905 新潟市中央区天神尾1丁目17番5号 025-244-1122
ARTクリニック白山 〒951-8131 新潟市中央区白山浦2丁目20番地1 025-378-3065
新潟大学医歯学総合病院 〒951-8520 新潟市中央区旭町通1番町754番地 025-223-6161
ミアグレースクリニック新潟 〒950-0082 中央区東万代町9番38号 
ロイヤルパークスER万代1F
025-246-1122
済生会新潟病院 〒950-1104 新潟市西区寺地280番地7 025-233-6161
新津産科婦人科クリニック 〒950-0208 新潟市江南区横越中央7丁目1番7号 025-384-4103

新潟県以外の医療機関については、医療機関の所在地の自治体が、国の実施する「不妊に悩む方への特定治療支援事業」に基づき指定医療機関としている場合は、新潟県の指定医療機関とみなします。

不妊治療費助成・不育治療費助成を独自で実施している市町村一覧

不妊治療費助成・不育治療費助成を独自で実施している市町村一覧 [PDFファイル/116KB]

 

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