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臓器移植Q&A

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0048881 更新日:2019年3月29日更新

いのちへの優しさとおもいやり

臓器移植は、あなたの善意の臓器の提供があってこそ、成り立つ医療です。
「提供したい」、「提供したくない」、どちらの意思も尊重されます。
大切な家族とよく話し合って、自分の意思を表示しておきませんか。

Q1 「臓器移植」ってどんなことですか?

A1 病気やけなどで、臓器の機能が低下したり、あるいは機能不全状態になり、移植でしか治療できない方のための唯一の根治療法です。日本では、多くの方が移植を希望しながら亡くなられているのが現状です。

Q2 どんな臓器が移植のために提供できるのですか?

A2 脳死の状態では心臓や肺、肝臓、腎臓、膵臓、小腸、眼球を提供していただくことができます。また、心臓が停止した後でも腎臓と眼球は提供していただくことができます。

Q3 「脳死」ってどんな状態ですか?

A3 呼吸などを調節している脳幹といわれる部分も含めて脳全体の機能が停止し、もとには戻らない状態をいいます。「脳死」は自発呼吸が保たれている「植物状態」とは全く別のものです。脳死になると自力では呼吸できません。また痛みなどの刺激に対する反応もなくなり回復することはありません。人工呼吸器などの助けによって、しばらくは心臓を動かし続けることもできるのですが、やがては心臓も止まってしまいます。全死亡者のうち、脳死になるのは1%未満です。

Q4 臓器提供の意思を表示したいのですがどうすれば良いのですか?

A4 健康保険証や運転免許証の裏に意思表示欄があります。また、臓器移植意思表示カードに記入していただいても、構いません。いずれの場合も、自分と家族の意思をよく話し合ったうえで、記入することが大切です。

Q5 書いた意思表示カードはどうすればよいのですか?どこかに登録する必要があるのですか?

A5 書いた意思表示カードは、なるべく財布や定期入れなどにいれて携帯し、家族にもその旨を伝えておいて下さい。また、登録する必要はありません。
 あなたの意思を生かすためには、その意思が誰か他の人に伝わっていて、万が一の時に医師等に申し出てもらうことが大切です。また、家族の反対があると提供できないので、臓器提供したいという気持ちを家族と話し合ったうえで記入しましょう。もし、記入後に臓器提供の意思が変わってしまったら、保険証や運転免許証については、二重線などで訂正をして下さい。その際は訂正年月日を記載しておきましょう。また、訂正したうえで新しい意思を表示する場合は意思表示カードに記載することをお勧めします。

Q6 私は未成年ですが、臓器提供の意思表示はできますか?

A6 15歳以上であればできます。なお、「提供したくない」の意思表示は、年齢を問わず、だれでもできます。

Q7 意思表示カードを持っていることで治療が変わったりするのでしょうか?

A7 そのようなことはありません。救急医療は、あなたの命を救うことを第一に考えて行われます。

Q8 自分の家族に移植を必要とする者がいた場合は、自分が万が一の時、優先的に提供できるのでしょうか?

A8 提供される方が15歳以上で、健康保険証、免許証、意思表示カードに「親族優先」と記入することが必要です。その他にも条件があります。意思表示カードの記入例は以下から確認をお願いします。

意思表示カードの記入例[PDFファイル/2.57MB]

Q9 臓器移植についてもっと詳しいことを知りたいのですが?

A9 (公財)新潟県臓器移植推進財団・(公社)日本臓器移植ネットワークにお問い合せください。

  • (公財)新潟県臓器移植推進財団
    電話:025-283-4880
    e-mail:n-zouki@zpost.plala.or.jp
  • (公社)日本臓器移植ネットワーク
    電話:0120-78-1069(フリーダイヤル)

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