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林業・木材産業改善資金

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0122589 更新日:2024年6月6日更新

 

 新しい事業を始める、機材や設備を充実させる、働く環境を整えるなど、さまざまな事業計画をサポートする資金です。

事業の内容

林業従事者等が林業経営若しくは木材産業経営の改善又は林業労働に係る労働災害の防止若しくは林業労働に従事する者の確保を目的に、

  1. 新たな林業・木材産業部門の経営の開始
  2. 林産物の新たな生産方式、販売方式の導入
  3. 林業労働に係る安全衛生施設の導入
  4. 林業労働に従事する者の福利厚生施設の導入

をするのに必要な以下の資金を借りることができます。

  1. 施設の改良、造成又は取得に必要な資金
  2. 造林に必要な資金
  3. 立木の取得に必要な資金
  4. 立木を伐採し、又は木材の搬出を行うのに必要な資金
  5. 森林について賃借権その他の所有権以外の使用及び収益を目的とする権利を取得する場合において、権利金を支払い、又は当該権利の存続期間に対する対価の全額を一時に支払うのに必要な資金
  6. 林業機械、林産物の加工に用いられる機械その他の林業経営又は木材産業経営の改善を図るのに必要な施設について賃借権を取得する場合において、当該賃借権の存続期間に対する借賃の全額を一時に支払うのに必要な資金
  7. 森林の施業又は立木の管理を継続して委託する場合において、当該委託の期間に対する委託料を支払うのに必要な資金
  8. 能率的な林業又は木材産業の技術又は経営方法を習得するための研修を受けるのに必要な資金
  9. 林業経営又は木材産業経営に関し専門的知識を有する者の助言又は指導を受けるのに必要な資金
  10. 林業経営若しくは木材産業経営の改善に必要な調査又は通信及び情報処理機材の取得に必要な資金
  11. 営業権、商標権その他の無形固定資産の取得又は研究開発費その他の繰延資産に計上し得る費用に充てるのに必要な資金
  12. 前各号に掲げるもののほか、経営規模の拡大、生産方式の合理化その他の林業経営又は木材産業経営の改善に伴い必要となる資材費、機械又は施設の修理費又は検査費等に充てるのに必要な資金

貸付対象者

 森林所有者、林業労働従事者、森林組合、生産森林組合、森林組合連合会、素材生産業、木材製造業、木材卸売業、木材市場業等

貸付利率

 無利子

償還期間・据置期間

 償還期間10年以内、うち据置期間3年以内

貸付限度額

 [個人の場合] 1,500万円、[会社の場合] 3,000万円、[団体の場合] 5,000万円
 [木材製造業、木材卸売業または木材市場業に係る事業を実施する場合] 1億円

基本的事項について

林業・木材産業改善資金の基本的事項の公表についてはこちらをご覧ください。

林業・木材産業改善資金の基本的事項 [PDFファイル/49KB]

申請書はこちらを利用ください

林業・木材産業改善資金の融資を希望される方は、住所地を所管する地域振興局又は、森林組合等へ申請書類を提出してください。

要綱・要領はこちらをご覧ください

 この規則、要領は、林業・木材産業改善資金について、貸付申請手続き、申請書等の審査、貸付決定(貸付不承認)の通知など、貸付事務の取扱いを定めたものです。

関連資料

具体的な資金の活用事例については、以下をご覧ください。

林野庁ホームページ「林業・木材産業改善資金貸付事例集」<外部リンク>

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