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一般用医薬品の販売に従事する登録販売者に対する研修について
登録販売者に対する研修について
「薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務を行う体制を定める省令(昭和39年2月3日厚生省令第3号)」において、薬局開設者、店舗販売業者及び配置販売業者は、医薬品の情報提供その他医薬品の販売又は授与の業務に係る適正な管理を確保するため、従事者に対する研修を実施することが義務付けられています。
従事者のうち登録販売者に対しては、専門性、客観性、公平性等の確保の観点から、平成24年3月26日付け薬食総発0326第1号厚生労働省医薬食品局総務課長通知「登録販売者に対する研修の実施について」で示している「登録販売者の資質の向上のための外部研修に関するガイドライン(薬局開設者並びに店舗販売業者及び配置販売業者が委託して行う外部研修について)」(以下、「外部研修ガイドライン」という。)に従い、毎年、全ての登録販売者に対して厚生労働省及び都道府県等に届出を行った外部研修実施機関による研修を受講させる必要があります。
研修実施機関の届出等について【令和4年4月1日~】
令和4年4月1日から、研修実施機関等の届出及び研修概要等の報告先が、厚生労働大臣へ変更になりました。
すでに都道府県知事宛て研修機関として届け出ていた外部研修機関についても、令和4年度に引き続き研修を実施する場合は、改めて厚生労働大臣に届出が必要となりますのでご注意ください。
また、厚生労働大臣に研修実施機関の届出を行った際には、研修実施場所の都道府県知事にも併せて報告が必要です。
なお、 旧ガイドラインに基づく令和3年度分の研修実施に関する報告については、令和4年4月22日までに感染症対策・薬務課宛て提出してください。(旧報告通知) [PDFファイル/162KB](旧報告様式) [Wordファイル/35KB]
参考通知等
- 「登録販売者に対する研修の実施について」(平成24年3月26日薬食総発0326第1号_厚生労働省医薬食品局総務課長通知)(PDF形式 129キロバイト)
- 「登録販売者に対する研修の実施について」(令和4年3月29日薬生発0329第5号 厚生労働省医薬・生活衛生局長通知) [PDFファイル/306KB]
- 「登録販売者に対する研修の実施に係る取扱いについて」(令和4年3月29日薬生総発0329第4号 厚生労働省医薬・生活衛生局総務課長通知) [PDFファイル/383KB]
- 「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行等について」(平成26年8月19日薬食発0819第1号 厚生労働省医薬食品局長通知 ※一部改正令和4年3月29日薬生発0329第5号) [PDFファイル/324KB]
- 「登録販売者に対する研修の実施に係る取扱いに関するQ&A について」(令和4年3月29日事務連絡 厚生労働省医薬・生活衛生局総務課) [PDFファイル/121KB]
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