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土壌汚染対策法について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0122251 更新日:2023年5月12日更新

1 土壌汚染対策法の概要

 土壌汚染対策法の目的は、土壌汚染による人の健康被害を防止することです。
 そのため、汚染状況の把握や人への健康被害防止のための措置等について定めています。

2 汚染状況の把握(土壌汚染状況調査)

 土壌汚染対策法に基づき、次の(1)~(3)に該当するとき、土壌の汚染について調査し県知事に対して、その結果を報告する必要があります。

(1) 有害物質使用特定施設(※)の使用廃止時(法第3条)

 使用が廃止された有害物質使用特定施設の土地の所有者、管理者、又は占有者に調査義務が生じます。
 ※ 有害物質使用特定施設・・・水質汚濁防止法第2条第2項の特定施設であって、特定有害物質をその施設において、製造し、使用し、又は処理するもの

 継続して工場・事業場として使用される場合等は、調査の一時的免除を受けることはできますが、その場合にあっても900平方メートル以上の土地の形質の変更をする場合は、調査を行う必要があります。

(2) 一定規模以上の土地の形質を変更届出の際に、「土壌汚染のおそれ」があると県知事が認めるとき(法第4条)

 3,000平方メートル以上(有害物質使用特定事業場関係の土地であれば900平方メートル以上)の土地の形質変更(工事)を行う場合、着手する30日前までに県知事に届出をする必要があります。
 「土壌汚染のおそれ」の有無は、次の基準に該当する土地であるかを行政が保有している情報により判断します。

ア 特定有害物質による汚染が土壌溶出量基準及び土壌含有量基準に適合しないことが明らかである土地

イ 特定有害物質が埋められ、飛散し、流出し、地下に浸透していた土地

ウ 特定有害物質を製造・使用・処理していた土地

エ 特定有害物質が貯蔵・保管されていた土地

オ その他イからエまでと同等程度に特定有害物質によって汚染されているおそれがあると認められる場合

 届出があった土地について、県知事が「土壌汚染のおそれ」があると認めるときには土地の所有者等に、土壌汚染状況調査の命令が発出されます。

(3) 土壌汚染により健康被害が生ずるおそれがあると県知事が認めるとき(法第5条)

 県知事が健康被害のおそれがあると認めるときは、土地の所有者等に土壌汚染状況調査の実施命令が発出されます。

3 区域の指定

 土壌汚染状況調査の結果、その土地が特定有害物質によって汚染されている場合は区域指定されます。

 その際、汚染により人の健康に係る被害を防止するための措置が必要な区域は要措置区域に指定され、そうでない場合は形質変更時要届出区域に指定されます。

 土壌汚染対策法による指定区域の詳細はこちら

 

 【参考】ダイオキシン類特別措置法に係る土壌汚染対策地域の詳細はこちら

(1) 要措置区域

 要措置区域の土地の所有者等は汚染除去等計画の作成及び提出を知事から指示され、提出した計画に従って措置を行っていかなければなりません。要措置区域に指定されている間、土地の形質の変更が制限されます。 

(2) 形質変更時要届出区域

 形質変更時要届出区域の土地の所有者等は、同区域の土地の形質を変更しようとするときは、14日前までに届出をしなければなりません。土地の形質の変更も汚染を拡大させない方法で行わなければなりません。

4 汚染土壌の搬出

(1) 汚染土壌の搬出時の届出

 要措置区域又は形質変更時要届出区域内の土地の土壌(汚染土壌)を搬出する場合には、14日前までに届出をしなければなりません。

(2) 運搬に関する基準

 汚染土壌を運搬する者は、運搬の基準に従わなければなりません。

(3) 汚染土壌の処理の委託

 汚染土壌を搬出する場合は汚染土壌処理業者に委託しなければなりません(一部の特例あり)。

(4) 管理票

 汚染土壌を搬出して他者に処理を委託する場合は管理票を交付しなければなりません。

(5) 汚染土壌処理業

 汚染土壌の処理を業として行おうとする場合は許可を受けなければなりません。

5 届出

土壌汚染対策法に基づく届出様式をまとめたページはこちら

 

届出先 住所 電話番号 管轄地域
新発田地域振興局
健康福祉環境部環境センター
〒957-8511
新発田市豊町3-3-2
0254-26-9047 新発田市、村上市、五泉市、阿賀野市、胎内市、聖籠町、阿賀町、関川村、粟島浦村
三条地域振興局
健康福祉環境部環境センター
〒955-0046
三条市興野1-13-45
0256-36-2231 三条市、加茂市、燕市、弥彦村、田上町
長岡地域振興局
健康福祉環境部環境センター
〒940-8567
長岡市沖田2-173-2
0258-38-2533 柏崎市、小千谷市、見附市、出雲崎町、刈羽村
南魚沼地域振興局
健康福祉環境部環境センター
〒949-6623
南魚沼市六日町620-2
025-772-8154 十日町市、魚沼市、南魚沼市、湯沢町、津南町
上越地域振興局
健康福祉環境部環境センター
〒943-0807
上越市春日山町3-8-34
025-524-4237 糸魚川市、妙高市
佐渡地域振興局
健康福祉環境部環境センター
〒952-1555
佐渡市相川二町目浜町20-1
0259-74-3428 佐渡市

 新潟市、長岡市及び上越市は、土壌汚染対策法の政令市となっていますので、新潟市、長岡市及び上越市内の土壌汚染に関する届出等は、各市役所にお問い合わせください。

改正内容

H31改正土壌汚染対策法についてはこちら

 

 

 

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