ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 環境局 環境対策課 > 大気汚染に関する規制

本文

大気汚染に関する規制

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0048037 更新日:2023年10月18日更新

大気汚染の規制のしくみ

【令和4年10月1日施行】ボイラーの規模要件の改正について

令和4年10月1日から、大気汚染防止法におけるばい煙発生施設のボイラーの規模要件が改正されます。

〈改正の概要〉

1「伝熱面積」の規模要件を撤廃する。​

2 伝熱面積の規模要件撤廃に伴いバーナーを持たないボイラーについては、バーナーを持つボイラーと同規模であるにもかかわらず規制対象外となることから、公平な規制にするため「バーナーの燃料の燃焼能力」から「燃料の燃焼能力」に改正する。

詳細はこちら

【平成30年4月1日施行】水銀大気排出規制について

大気汚染防止法の一部改正により、平成30年4月1日から水銀大気排出規制が開始されます。

水銀排出施設に該当する場合、届出、排出基準の遵守義務及び自主測定の義務などが生じます。
また、届出対象外であっても水銀等の排出量が相当程度多い施設(要排出抑制施設)について、排出抑制のための自主的取組が求められます。

詳細については、環境省ホームページをご確認ください。

「水銀大気排出対策」(環境省)<外部リンク>

施設に対する規制

大気汚染の規制対象となる施設には、発生する有害物質の種類や施設の規模に応じて、「ばい煙発生施設」「揮発性有機化合物(VOC)排出施設」「一般粉じん発生施設」「特定粉じん発生施設」「水銀排出施設」の5分類があります。

【大気汚染防止法】または【新潟県生活環境の保全等に関する条例(以下「県条例」という。)】に規定する施設に該当する場合、各種届出が必要になります。
併せて、排出基準の遵守の義務、自主測定の義務などがあります。

<施設分類一覧表>
施設の分類
ばい煙発生施設
(ボイラー、廃棄物焼却炉、ガスタービン・ディーゼル機関(非常用を含む)、ガス機関・ガソリン機関(非常用を含む)等)
揮発性有機化合物(VOC)排出施設
(工業製品の洗浄施設(乾燥施設を含む。)等)
一般粉じん発生施設
(鉱物又は土石の堆積場、コンベア(ベルト/バケット式)等)
特定粉じん発生施設
(切断機(石綿を含有する製品の製造の用に供する施設に限る)等)
水銀排出施設
(廃棄物焼却炉等)

特定粉じん排出等作業

アスベスト(石綿)を含む特定建築材料が使用されている建築物等の解体、改造、補修作業は、【大気汚染防止法】および【新潟県アスベストの排出及び飛散の防止等に関する条例】による規制の対象となります。
工事の発注者には、都道府県等に事前に届出を行うことを義務付けています。
工事の施工者には、アスベストの使用状況について発注者への説明を行う他、石綿飛散防止対策(作業基準の遵守)を講ずることを義務付けています。

材料の区分 建築材料の具体例 使用箇所の例(使用目的)
吹付け石綿
  1. 吹き付け石綿
  2. 石綿含有吹付けロックウール(乾式・湿式)
  3. 石綿含有ひる石吹付け材
  4. 石綿含有パーライト吹付け材
壁、天井、鉄骨
(防火、耐火、吸音性等の確保)
石綿を含有する断熱材
(吹付け石綿を除く)
  1. 屋根用折板裏断熱材
  2. 煙突用断熱材
屋根裏、煙突
(結露防止、断熱)
石綿を含有する保温材
(吹付け石綿を除く)
  1. 石綿保温材
  2. 石綿含有けいそう土保温材
  3. 石綿含有パーライト保温材
  4. 石綿含有けい酸カルシウム
    保温材
  5. 石綿含有ひる石保温材
  6. 石綿含有水練り保温材
ボイラー、化学プラント、焼却炉、ダクト、配管の曲線部
(保温)
石綿を含有する
耐火被覆材
(吹付け石綿を除く)
  1. 石綿含有耐火被覆材
  2. 石綿含有けい酸カルシウム板
    第二種
  3. 石綿含有耐火被覆塗り材
鉄骨部分、鉄骨柱、梁、エレベーター
(吹付け石綿の代わりとして耐火性能の確保、化粧目的)

各種届出様式一覧

項目ごとに、各種届出様式一覧をご案内します。

ばい煙発生施設

大気汚染防止法による規制の場合

県条例による規制の場合

揮発性有機化合物(VOC)排出施設

一般粉じん発生施設

大気汚染防止法による規制の場合

県条例による規制の場合

特定粉じん発生施設

水銀排出施設

特定粉じん排出等作業

環境にいがたトップへ

このページはリンク自由です

<外部リンク> 県公式SNS一覧へ