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環境影響評価方法書に対する意見
平成26年8月12日付けで送付された、「エコパークいずもざき第3期最終処分場建設に伴う環境影響評価方法書」について、新潟県環境影響評価条例第10条第1項の規定に基づき、環境保全の見地から下記のとおり意見を述べます。
記
- 事業計画
最終処分場の遮水構造、浸出水処理施設及び環境モニタリング計画などの具体的な事業計画は現在検討中としているが、環境影響評価準備書の作成に当たっては、事業計画を可能な限り確定し、予測及び評価を行う必要がある。 - 水質について
- 最終処分場からの排水量及び放流先の河川流量について、準備書に記載すること。
- 既存最終処分場の放流水の水質等について、準備書に記載すること。
- 有害物質に係る評価項目を水質環境基準項目の27項目としているが、準備書においてはダイオキシン類についても評価項目に追加すること。
- 供用時において、排水基準を超えた場合の地元への連絡・対応方法について準備書に記載すること。
- 温室効果ガスについて
最終処分場から発生する一酸化二窒素(N2O)についても対象物質として検討するとともに、必要に応じて準備書に発生量等を記載すること。 - 全般的事項
- 環境調査において、環境基準などの環境保全目標を超過している項目が確認された場合、既存最終処分場との関係を準備書に記載すること。
- 準備書の作成に当たっては、閲覧者に対しできる限り理解しやすいものとなるよう配慮すること。