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環境影響評価方法書に対する意見

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0474401 更新日:2022年4月1日更新

 平成20年1月28日付けで送付された、(仮称)新潟中央環状道路 環境影響評価方法書について、新潟県環境影響評価条例第10条第1項の規定に基づき、環境保全の見地から下記のとおり意見を述べます。

  1. 事業計画について
    1. 計画道路の位置、道路構造の詳細が明らかになっていないことから、これらを可能な限り確定させたうえで、適切に環境影響評価を行うこと。
    2. 計画道路の位置、道路構造の確定にあたっては、既存の住宅、学校、福祉施設や将来の住宅計画地等の保全対象への環境影響を低減するよう配慮すること。
  2. 大気質、騒音等について
    1. 対象事業実施区域は、既存の住宅地、学校、福祉施設や将来の住宅計画地等の保全対象が立地する地域を多く含むことから、それぞれの保全対象への影響を適切に評価できる調査・予測地点を再検討すること。
    2. 工事の実施に係る建設機械、資機材運搬車両等の環境影響については、窒素酸化物、浮遊粒子状物質等の大気汚染物質についても予測・評価すること。なお、土埃の発生による影響については、降下ばいじんだけでなく浮遊粒子状物質についても予測・評価の対象とすること。
    3. 来交通量、区間交通量、車種別時間別交通量等の調査・予測に関する前提条件等については、採用した条件等の妥当性を明らかにすること。
    4. 計画道路と既存の高速道路や国道とが交差する地点付近で予測を行う場合は、複合影響を勘案すること。
    5. 音に係る環境基準の地域類型指定がなされていない区域における環境影響評価にあたっては、学校、福祉施設その他の環境の保全についての配慮が特に必要な施設及び住居の立地状況等を勘案して、適切な地域類型のあてはめを想定し、想定した環境基準との整合性について評価すること。
    6. 橋梁構造の道路における自動車の走行等により、低周波音が発生する可能性があることから、低周波音による影響を予測・評価すること。
  3. 水環境について
    路面凍結防止剤を含む道路排水による動植物や農業利水への影響について、既存事例を含めて調査、検討し、評価すること。
  4. 地盤について
    工事にあたって、掘削工事による地下水のくみ上げ等を行う場合は、周辺の地下水位低下及び地盤沈下の影響について、予測・評価すること。
  5. 動植物について
    1. 計画地周辺の水田では、ガン・カモ・ハクチョウ類等の渡り鳥・水鳥が通過及び採餌場として利用していることから、渡り鳥・水鳥への影響に注目した環境影響評価を行うこと。
    2. 河川沿いでは、河川に沿って連続した生態系が形成されていることから、計画道路と河川との交差地点では、重点的に動植物・生態系の調査を行うこと。
  6. 景観について
    住居等が近在する地域の眺望点についても調査・予測地点に選定し、地域住民の生活環境に密接した景観への影響について予測・評価を行うこと。
  7. 準備書作成にあたっての配慮
    1. 事業計画策定段階における環境保全の見地から行った計画道路の位置及び構造の選定、その他環境影響を及ぼすおそれがある事業計画に係る検討の経緯及び配慮の内容を具体的に記載すること。
    2. 用語の補足、図表の使用、資料・データ類の分冊化等、編集方法の工夫により閲覧者に対しできる限り理解しやすいものとなるよう配慮すること。

 

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