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旅行サービス手配業の登録について
旅行業法の改正により、平成30年1月4日以降に日本国内で旅行サービス手配業務(ランドオペレーター業務)を行う場合は、その主たる営業所を管轄する都道府県知事の登録を受ける必要があります。
このページでは、新潟県知事登録旅行サービス手配業者名簿、申請書の様式を掲載しています。
1.旅行サービス手配業登録制度
旅行サービス手配業者(令和5年3月1日現在) [PDFファイル/108KB]
2.旅行サービス手配業の新規登録
旅行サービス手配業(ランドオペレーター)の新規登録を行う場合は、添付書類一覧表に掲載された書類一式に手数料(19,000円分の新潟県収入証紙)を添えて、下記提出先へ1部提出してください。
※事前にお電話にてご連絡ください。
申請書の提出先
〒950-8570
新潟市中央区新光町4番地1
新潟県観光文化スポーツ部観光企画課 旅行業担当
- 第17号様式 新規登録申請書(1) [Wordファイル/38KB]
- 第17号様式 新規登録申請書(2) [Wordファイル/38KB]※営業所が複数あるとき提出
- 欠格事由に該当しない旨の宣誓書 [PDFファイル/126KB]
- 旅行サービス手配業務に係る事業の計画[Wordファイル/31KB]
- 旅行サービス手配業務取扱管理者選任一覧表[Wordファイル/40KB]
旅行サービス手配業務取扱管理者研修実施機関一覧
旅行サービス手配業務取扱管理者は、
- 旅行サービス手配業務取扱管理者研修の登録研修機関が実施する研修の課程を修了した者
- 総合旅行業務取扱管理者試験又は国内旅行業務取扱管理者試験に合格した者のいずれかであることが必要です。
旅行サービス手配業務取扱管理者の観光庁長官登録研修機関は以下のとおりです。
研修内容については、研修実施機関に直接お問い合わせください。
- (一社)日本旅行業協会<外部リンク>
- (有)インターナショナルツアーアシスタンス<外部リンク>
- (一社)日本海外ツアーオペレーター協会
- ジェイエコツアー株式会社
- (一社)全国農協観光協会<外部リンク>
- JCIT株式会社
- 一般財団法人日本旅行業振興協会
3.登録事項変更の届出について
登録事項に変更があったときは、変更日から30日以内に登録事項変更届出書を1部提出してください。
添付書類一覧表(登録事項変更届出)[PDFファイル/81KB]
4.事業廃止の届出について
事業を廃止したときは、その日から30日以内に廃止届を1部提出してください。
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