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災害協定に基づく不動産団体からの協力の申し出について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0634416 更新日:2024年2月21日更新

令和6年能登半島地震の被災者の方を対象に、一部の宅地建物取引業者では、家賃1か月分相当の仲介(媒介)手数料を無償対応しています。

公社)新潟県宅地建物取引業協会、(公社)全日本不動産協会 新潟県本部では、県と締結している協定(※)に基づき、協力の申し出があった一部の宅地建物取引業者において、令和6年能登半島地震で被災された方を対象に、家賃1か月分相当の仲介(媒介)手数料を無償対応しています(家賃、敷金等は入居者の負担が必要です)。

※ 県と締結している「災害時における民間賃貸住宅の媒介に関する協定」に基づき、県の要請に応じ、不動産
 団体が実施するものです。​

協力宅地建物取引業者一覧

注意事項

※1 賃貸型応急住宅(みなし仮設)ではないので、家賃、敷金等は、入居者の負担となります。

※2 入居後に賃貸型応急住宅(みなし仮設)の対象となった場合、遡って賃貸型応急住宅(みなし仮設)制度
  が適用されますが、1か月当たりの家賃が一定額を超える物件だった場合、賃貸型応急住宅(みなし仮設)
  の対象とならないので、注意してください。

※3 宅地建物取引業者によっては、一部、仲介(媒介)手数料が必要となる物件もあります。

協力不動産団体

公益社団法人 新潟県宅地建物取引業協会 会長 河端 信雄
 新潟市中央区明石1丁目3番10 号 新潟県宅建会館 (電話)025-247-1177

公益社団法人 全日本不動産協会 新潟県本部 本部長 高木 剛俊
 新潟市中央区東出来島7番15 号 全日新潟会館 (電話)025-385-7719

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