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建築士の懲戒処分について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0652688 更新日:2024年4月3日更新

 二級建築士に対して、下記のとおり建築士法に基づく懲戒処分を行いましたのでお知らせします。

 
建築士の氏名 清田 勇史
二級建築士又は木造建築士の別 二級建築士
登録番号 新潟県知事登録第15136号
処分日 令和6年3月22日
処分の内容 令和6年5月1日から業務停止3月
処分の原因となった事実

新潟県内の一戸建ての住宅(1物件)について、以下のとおり建築士法に違反する事実があった。

1 設計者として、次に掲げる違反設計を行った

(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第61条及び同法施行令(昭和25年政令第338号)第136条の2第3号の規定に違反(外壁及び軒裏で延焼のおそれのある部分が同法第108条各号に掲げる基準に適合し、かつ、外壁開口部設備に建築物の周囲において発生する通常の火炎による火熱が加えられた場合に、当該外壁開口部設備が加熱開始後20分間当該加熱面以外の面(屋内に面するものに限る。)に火炎を出さないものとしなければならないにもかかわらず、これらに適合しない設計を行った。)

(2) 同法第43条第1項の規定に違反(当該建築物の敷地が道路に2メートル以上接しなければならないにもかかわらず、これに適合しない設計を行った。)

(3) 同法施行令第25条第1項の規定に違反(階段には手すりを設置しなければならないにもかかわらず、これに適合しない設計を行った。)

(4) 同法施行令第9条第1号の規定による消防法(昭和23年法律第186号)第9条の2及び消防法施行令(昭和36年政令第37号)第5条の7の規定に違反(就寝の用に供する居室及びこれに供する住宅の部分が存する階から直下階に通ずる階段に住宅用防災機器を設置しなければならないにもかかわらず、これに適合しない設計を行った。)

2 清田建築の業務に関し、二級建築士たる工事施工者として、建築基準法第6条第8項の規定に違反し、同法第6条第1項又は第6条の2第1項による確認済証の交付を受けずに建築工事を行った。

3 工事監理者として、確認済証の交付を受けずに工事が行われることを容認した。

処分の根拠となる法令の条項 建築士法第10条第1項第1号

報道資料はこちらから [PDFファイル/115KB]

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