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空き家再生まちづくり支援事業
制度概要
街なかの賑わい空間創出のため、空き家の再生を図る市町村を支援する補助金です。市町村が取り組む (1)地区の空き家再生のための調査研究 及び (2)空き家の再生 に対して県が補助を行います。
実績紹介
・出雲崎町では、寄付を受けた空き家を令和元年度に町家展示施設・地域の交流拠点として整備
・建物は、江戸時代に佐渡の金銀荷積みなどの寄港地として栄えた天領出雲崎の歴史を色濃く残す妻入りの町家(空き家)
・出雲崎町が、地元住民のボランティア「みなとまち町家の会」とともに、観光客等の交流施設として整備
・建物は、江戸時代に佐渡の金銀荷積みなどの寄港地として栄えた天領出雲崎の歴史を色濃く残す妻入りの町家(空き家)
・出雲崎町が、地元住民のボランティア「みなとまち町家の会」とともに、観光客等の交流施設として整備
交付基準
この補助金の交付基準は下表のとおりです。
(1)補助対象事業 | 調査研究事業 | |
(2)補助事業者 | 次のいずれかに該当する市町村 ア 空家等対策計画を策定済みの市町村 イ 空家等対策計画を3年以内に策定予定の市町村 |
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(3)事業種別 | 直接補助事業 | 間接補助事業 |
(4)事業主体 | 補助事業者 | 自治会、町内会及び主として県内でまちづくりに関する活動を行う営利を目的としない団体 |
(5)区域要件 | 次の各号に掲げるもののうち、いずれかに該当するもの。 ア 国勢調査の結果に基づく人口集中地区内(今後、直近の国勢調査の結果にもとづく人口集中地区に含まれると見込まれる区域を含む) イ 鉄道駅(ピーク時1時間あたり運行本数(片道)が3本以上)から1kmの範囲内 ウ バス停留所(ピーク時1時間あたり運行本数(片道)が3本以上)から半径500mの範囲内 エ 年間入り込み客数が概ね10万人以上の、歴史的、景観的に優れた資源から半径1km の範囲内 オ 市町村の都市計画に関する基本的な方針等の計画において、都市機能や居住を誘導する方針を定めている区域 カ 都市計画法第4条第2項に規定する「都市計画区域」の指定がない町村で、空家等対策の推進に関する特別措置法第6条第1項に規定する空家等対策計画において、空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するための基本的な指針(平成27 年総務省・国土交通省告示第1号)に基づき次を目的に指定した重点対象地区のうち、知事が認めるもの ・ 重点対象地区の区域外から区域内への人口誘導 ・ 人口密度の維持 ・ その他居住者の居住の誘導を目的としたもの |
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(6)補助対象経費 | ア まちなかの賑わいの創出に関する勉強会、相談会等への専門家派遣 イ 地区の賑わいの創出について、住民の合意形成を図るためのワークショップ等の開催及びその周知啓発 ウ 空き家の建物状況調査をするための専門家派遣 |
次の各号に掲げる事業に要する経費のうち、補助事業者が補助する費用。 ア まちなかの賑わいの創出に関する勉強会、相談会等への専門家派遣 イ 地区の賑わいの創出について、住民の合意形成を図るためのワークショップ等の開催及びその周知啓発 ウ 空き家の建物状況調査をするための専門家派遣 |
(7)補助率 | 補助対象経費の二分の一 | 補助対象経費へ補助事業者が補助する額の二分の一、または、事業主体が事業に要する費用の三分の一のいずれか低い額 |
(8)補助限度額 | 補助対象期間を通して250 千円。ただし、補助対象期間は当初補助金申請年度より、3年以内とする |
(1)補助対象事業 | 再生事業 | |
(2)補助事業者 | 次のいずれかに該当する市町村 ア 空家等対策計画を策定済みの市町村 イ 前年度までに調査研究事業を実施した市町村 |
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(3)事業種別 | 直接補助事業 | 間接補助事業 |
(4)事業主体 | 補助事業者。ただし、自ら所有しない場合は、空き家所有者と賃貸借契約を締結した場合に限る。 | ア 空き家の所有者 イ 自治会、町内会及び主として県内でまちづくりに関する活動を行う営利を目的としない団体。ただし、自ら所有しない場合は、空き家の所有者と賃貸借契約を締結した場合に限る。 |
(5)区域要件 | 調査研究事業と同じ | |
(6)補助対象経費 | 空き家の再生に関する部分改修※に係る設計、工事監理及び工事に要する費用。ただし備品の購入費を除く。 | 空き家の再生に関する部分改修※に係る設計、工事監理及び工事をする者に対し、部分改修等に要する経費のうち、補助事業者が補助する費用。ただし備品の購入費を除く。 |
(7)補助率 | 補助対象経費の二分の一 | 補助対象経費へ補助事業者が補助する額の二分の一、または、事業主体が事業に要する費用の三分の一のいずれか低い額 |
(8)補助限度額 | 1 棟あたり1,000 千円 |
※部分改修 : 改修する部分の面積が、建築物の延べ面積の二分の一以内かつ200平方メートルを超えないもの。
交付要綱
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