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宅地建物取引業者に対する監督処分について(令和3年2月3日付け)
宅地建物取引業者に対して、次のとおり宅地建物取引業法(以下「法」という。)に基づく監督処分を行いました。
1 処分年月日
令和3年2月3日
2 処分を行った相手方
1 被処分者の商号又は名称
有限会社アイケープラン
2 主たる事務所の所在地
上越市南本町二丁目7番47号
3 代表者の氏名
長澤 信一
4 免許証番号
新潟県知事(4)第4675号
3 処分の内容等
1 内容
業務停止
2 業務停止期間
令和3年2月20日から令和3年5月20日までの90日間
3 停止を命ずる業務の範囲
宅地建物取引業に係る全部の業務
4 根拠条項
法第65条第2項
4 処分の理由
被処分者には、次のとおり法違反があった。
1 購入申込者等からの預り金の流用について
被処分者は、令和元年6月頃から令和2年10月頃にわたり、宅地建物の購入申込者36名からの預り金総額2,765万円を会社の運営資金に流用した。
このことは、法第65条第2項第5号に該当する。
2 預り金の返還拒否について
被処分者は、遅くとも令和元年10月頃から現在にわたり、宅地建物の購入申込者36名中、18名から預り金総額1,470万円の返還を求められたが、預り証の約定期日までに返還しなかった。
このことは、法第47条の2第3項及び同法施行規則第16条の12第2号に違反する。
3 重要事項説明義務違反について
(1) 無資格者による重要事項説明の実施
被処分者は、平成29年12月に行った1件の取引において、宅地建物取引士の資格を有しない被処分者の代表者が、宅地建物の購入申込者に対して重要事項説明を行った。
このことは、法第35条第1項に違反する。
(2) 説明義務事項と異なる説明の実施
被処分者は、令和2年4月及び同年5月に行った2件の重要事項説明において、宅地建物の購入申込者に対して手付金等の保全措置を講ずる旨の説明をしなければならないところ、保全措置を講じないとの説明を行い、重要事項説明書にもその旨を記載した。
このことは、法第35条第1項第10号に違反する。
4 手付金等の保全措置義務違反について
被処分者は、令和2年4月及び同年5月に行った2件の取引において、所有権移転登記前に買主から受領した売買代金全額、合計410万円(上記1の預り金100万円を含む)について、保全措置を講じなかった。
このことは、法第41条の2第1項に違反する。
5 不当な履行遅延について
被処分者は、令和2年4月及び同年5月に行った2件の取引において、正当な理由なく、売買契約書記載の引渡日までに売買物件の引渡しを行わなかった。
このことは、法第44条に違反する。