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サービス付き高齢者向け住宅制度について
1 サービス付き高齢者向け住宅制度とは
サービス付き高齢者向け住宅制度とは、「サービス付き高齢者向け住宅事業」としての法定の登録基準を満たした事業を、都道府県知事等に任意で申請し、登録する制度です。
サービス付き高齢者向け住宅とは、住宅としての居室の広さや設備、バリアフリーといったハード面の条件を備えるとともに、ケアの専門家による安否確認や生活相談サービスを提供することなどにより、高齢者が安心して暮らすことができる環境を備えた住宅です。
すべてのサービス付き高齢者向け住宅において、安否確認・生活相談サービスが提供されますが、その他の生活支援や介護・医療サービスは様々なタイプがあります。
サービス付き高齢者向け住宅の概要(国土交通省)<外部リンク>
登録されたサービス付き高齢者向け住宅事業に関する提供サービスや家賃等に関する情報は、国土交通省が作成する以下のホームページで全国情報をまとめて閲覧できます。
なお、都道府県等が登録住宅のあっせんを行うものではありません。
サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム<外部リンク>
2 登録の基準等
登録基準
規模・設備
- 各居住部分の床面積は原則25平方メートル以上
- 各居住部分に、台所、水洗便所、収納設備、浴室を備えること
- バリアフリー(廊下幅、段差解消、手すり設置)
新潟県における規模、構造及び設備に係る基準[PDFファイル/71KB]
サービス
サービスを提供すること(少なくとも安否確認・生活相談サービスを提供)
サービス付き高齢者向け住宅のサービス提供者の資格要件について[PDFファイル/87KB]
契約内容
- 高齢者の居住の安定が図られた契約であること
- 敷金、家賃、サービス対価以外の金銭を徴収しないこと
- 前払金に関して入居者保護が図られていること(初期償却の制限、工事完了前の受領禁止、保全措置・返還ルールの明示の義務付け)
事業者の義務
- 契約締結前に、サービス内容や費用について書面を交付して説明すること
- 登録事項の情報開示
- 誤解を招くような広告の禁止
- 契約に従ってサービスを提供すること
行政による指導監督
- 報告徴収、事務所や登録住宅への立入検査
- 業務に関する是正指示
- 指示違反、登録基準不適合の場合の登録取消
3 市町村への意見聴取について
平成28年4月1日以降に国費の交付申請をする場合には、「地元市町村に意見聴取を行ったものであること」が補助の要件となります。
一部の市町村については、意見聴取が不要の場合もありますので、建設予定の市町村について意見聴取の要否を下記一覧より確認し、必要な場合には、市町村に事前相談を行った上で、意見聴取申請書を県に提出してください。
4 新規登録申請について
(1) 事前相談
サービス付き高齢者向け住宅の建設を計画している事業者(建設地が新潟市内であるものを除く。)は、事業着手前に建築住宅課に計画の概要をご相談ください。
なお、事前相談の際には、高齢福祉保健課の担当者も同席します。
担当窓口
新潟県土木部都市局建築住宅課 街並み推進係
電話番号(直通):025-280-5442
※ まず、電話により、相談日の予約をお願いします。
(2) 登録申請書
サービス付き高齢者向け登録事務局のホームページにアクセスして登録事項を入力し、申請書類をプリントアウトして(3)の書類を添付の上、担当窓口に提出してください。
提出部数:正本1部、副本1部
サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム(登録申請書の作成)<外部リンク>
(3) 添付書類
- 縮尺、方位、間取り、各室の用途及び設備の概要を表示した各階平面図
- 住宅の加齢対応構造等のチェックリスト [Excelファイル/386KB]
- 入居契約に係る約款
- (住宅の管理又は高齢者生活支援サービスの提供を委託により他の事業者に行わせる場合)委託契約に係る書類
- (家賃等の前払い金を徴収する場合)家賃等の前払金について必要な保全措置が講じられていることを証する書類
- 法第8条第1項各号に掲げる欠格要件に該当しないことを誓約したものの名簿 [Wordファイル/18KB]
- (国費の交付申請を予定していて、市町村が必要としている場合)意見聴取申請書 [Wordファイル/54KB]
- (住宅を新たに整備して事業を行おうとする場合)建築確認済証の写し(なくても申請はできますが登録はできません。)
提出部数:正本1部、副本1部
(4) 登録手数料
700円
次のいずれかの方法で納付してください。
- 新潟県収入証紙(申請書正本に貼付)※なお、収入証紙の販売は令和6年8月末日までで、その利用期限は令和7年3月末日となっています。
- 新潟県電子申請システム(手続き名:サービス付き高齢者向け住宅事業新規・更新登録手数料の納付)
- 建築住宅課窓口におけるキャッシュレス決裁
5 登録事項等の変更の届出について
登録事項等に変更があったときは、その日から30日以内に下記様式により変更届出書を提出しなければなりません。必要な添付書類については、届け出る内容により異なりますのでお問い合わせください。
登録事項の変更を伴う変更届出書は、サービス付き高齢者向け住宅情報提供システムにて作成してください。
サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム(変更届出書の作成)<外部リンク>
※システム上に項目がない変更の場合は、変更届出書様式 [Excelファイル/28KB]をご利用ください。
6 登録更新の届出について
サービス付き高齢者向け住宅は、5年ごとの更新登録が必要となります。登録有効期限満了の日の90日前から30日前までに更新の登録申請をしてください。
更新届出書は、サービス付き高齢者向け住宅情報提供システムにて作成してください。
サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム(更新届出書の作成)<外部リンク>
添付書類、登録手数料は新規登録と同様です。
なお、令和4年9月1日に施行された「国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則の一部を改正する省令」により、既に提出されている登録申請書の添付書類の内容に変更がないときは、登録申請書にその旨を記載すれば、当該書類の添付を省略することが可能となりました。
7 その他の届出に係る所定様式
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