本文
建築物エネルギー消費性能向上計画の認定
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(以下「法」という。)に基づき、建築主等は、エネルギー消費性能の向上に資する建築物の新築等をしようとするときは、建築物エネルギー消費性能向上計画を作成し、所管行政庁の認定を申請することができます。
認定を受けた建築物については、容積率の特例を受けることができます。
認定対象
建築物エネルギー消費性能向上計画の認定対象となる建築行為は、
- 新築
- 増築
- 改築
- 修繕・模様替え
- 空気調和設備等の設置・改修
になります。
(建物用途・規模の限定はありません。)
認定基準
建築物エネルギー消費性能向上計画の認定を受けるには、次の認定基準を満たす必要があります。
- 申請に係る建築物のエネルギー消費性能が誘導基準※に適合すること
※ 誘導基準とは、建築物のエネルギー消費性能の向上の一層の促進のために誘導すべき経済産業省令・国土交通省令で定める基準をいいます。 - 計画に記載された事項が基本方針に照らして適切なものであること
- 資金計画が建築物の新築等を確実に遂行するため適切なものであること
認定のメリット
容積率の特例
省エネ性能向上に資する設備の設置部分について、延べ面積の10分の1を限度として、容積率算定時に不算入とすることができます。
(建築物全体の認定を受ける必要があります。)
認定の流れ
- 審査機関に技術的審査を依頼
- 審査機関より適合証の交付
- 所管行政庁に認定申請書を提出(適合証等を添付)
- 所管行政庁より認定通知書を交付
↓
工事着手~完了
↓ - 所管行政庁に工事完了報告書を提出
審査機関による技術的審査
申請者は、認定申請の前に、審査機関※で技術的審査を受けてください。
※ 審査機関とは、技術的審査を行う次の機関をいいます。
- 登録建築物エネルギー消費性能判定機関
- 登録住宅性能評価機関
ただし、申請に係る建築物が、次の書類の交付を受けている場合は、技術的審査を省略できます。
○住宅の品質確保の促進等に関する法律第6条1項に規定する設計住宅性能評価書
工事完了報告書の提出
建築主等は、認定を受けた建築物の工事が完了したときは、建築士から「認定建築物エネルギー消費性能向上計画に従って建築物の新築等の工事が行われた旨の確認書」(以下「確認書」という。)の交付を受けてください。
確認書の交付後、「工事完了報告書」に確認書の写しを添えて、申請窓口に提出してください。
認定申請窓口
申請窓口は、申請に係る建築物の所在地を所管する地域振興局建築課になります。
申請に係る建築物の所在地 | 認定申請の受付先 |
---|---|
村上市、関川村、粟島浦村、阿賀野市、胎内市、聖籠町 | 新発田地域振興局地域整備部建築課 |
五泉市、阿賀町 | 新潟地域振興局地域整備部建築課 |
燕市、加茂市、弥彦村、田上町 | 三条地域振興局地域整備部建築課 |
小千谷市、見附市、出雲崎町、刈羽村 | 長岡地域振興局地域整備部建築課 |
魚沼市、十日町市、津南町、南魚沼市、湯沢町 | 南魚沼地域振興局地域整備部建築課 |
妙高市、糸魚川市 | 上越地域振興局地域整備部建築課 |
佐渡市 | 佐渡地域振興局地域整備部建築課 |
県地域整備部の建築課の所管区域
なお、新潟市、長岡市、上越市、柏崎市、三条市、新発田市内の建築物に係る申請については、直接各市へお問い合わせください。
認定申請手数料
建築物エネルギー消費性能向上計画の認定等申請を行う場合には、認定申請手数料が必要となります。
審査機関による技術的審査を受けた場合の手数料は次のとおりとなります。
建築物エネルギー消費性能向上計画の認定申請手数料 [PDFファイル/93KB]
認定申請書類
認定申請にあたっての注意事項
- 認定申請は工事着手前に行ってください。工事着手後の建築物は認定を受けることができません。
- 建築物エネルギー消費性能向上計画の認定申請時に、法第35条第2項に規定する「確認申請の申し出」があった場合は、後に建築物エネルギー消費性能向上計画の認定が取り消されたときは、確認済証があったものとは見なされなくなりますのでご注意ください。
- 認定手続き等は、所管行政庁ごとに異なりますので、新潟県の所管する区域以外で申請を行う場合は、各所管行政庁にお問合せください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)