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新潟県の構造計算適合性判定業務の委任状況等

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0047123 更新日:2022年2月1日更新

 平成27年6月1日施行の建築基準法の改正により、建築主等が建築確認申請手続きとは別に、指定構造計算適合性判定機関(知事が業務を委任した者)等に直接、構造計算適合性判定を申請する仕組みに改められました。
 新潟県が業務を委任している指定構造計算適合性判定機関は、下記のとおりです。(令和4年2月1日時点)

番号 委任した機関の名称 県内の業務区域 委任した業務の範囲 業務の開始日 指定権者
1 一般財団法人にいがた住宅センター 全域 下図参照 平成27年6月1日 新潟県知事
2 一般財団法人日本建築センター 全域 下図参照 平成27年6月1日 国土交通大臣
3 株式会社東京建築検査機構 全域 下図参照 平成27年9月1日 国土交通大臣
4 株式会社建築構造センター 全域 下図参照 平成27年9月1日 国土交通大臣
5 日本建築検査協会株式会社 全域 下図参照 平成27年10月1日 国土交通大臣
6 一般財団法人ベターリビング 全域 下図参照 平成27年10月1日 国土交通大臣
7 株式会社グッド・アイズ建築検査機構 全域 下図参照 平成27年10月1日 国土交通大臣
8 一般財団法人住宅金融普及協会 全域 下図参照 平成27年11月1日 国土交通大臣
9 ビューローベリタスジャパン株式会社 全域 下図参照 平成27年11月1日 国土交通大臣
10 ハウスプラス確認検査株式会社 全域 下図参照 平成28年4月1日 国土交通大臣
11 一般財団法人日本建築総合試験所 全域 下図参照 平成28年12月1日 国土交通大臣
12 株式会社都市居住評価センター 全域 下図参照 令和2年10月15日 国土交通大臣

委任した業務の範囲

業務区分

※ 図の番号は、業務を委任した機関の番号(上表参照)を示しています。
※ 指定構造計算適合性判定機関指定準則(平成27年3月2日国住指第4540号)第3第三号に該当する場合や、審査上特に高度な知見を要する建築物の判定を行う場合など、(一財)にいがた住宅センターが構造計算適合性判定を行うことができない場合は、その他の機関に判定を依頼することができます。
※ 1件の確認申請に構造的に独立した棟が複数含まれる場合は、延べ面積が最大の棟に対応した機関に判定を依頼してください。

(参考)1件の確認申請に複数棟の適判対象がある場合の具体例(PDF形式 108キロバイト)

手数料

 平成27年6月1日施行の建築基準法の改正により、構造計算適合性判定に係る手数料については、指定構造計算適合性判定機関が個別に設定することとなりました。
 詳しくは申請する指定構造計算適合性判定機関にお問い合わせください。

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