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住宅確保要配慮者あんしん居住推進事業について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0047055 更新日:2019年3月29日更新

 「住宅確保要配慮者あんしん居住推進事業」とは、高齢者、障がい者、子育て世帯の居住安定確保に向け、居住支援協議会との連駅や適切な管理の下で、空き家等を活用し一定の質が確保された賃貸住宅の供給を図るため、空き家等のリフォームやコンバージョンに対して国が直接補助する事業です。
平成27年度から28年度に実施しており、平成29年2月24日を持って受付を終了しました。
 住宅確保要配慮者の入居支援について、本事業の紹介の他、高齢者等の入居を拒まない民間賃貸住宅の物件情報についても紹介します。

事業のチラシ(PDF形式 429キロバイト)

1 住宅確保要配慮者あんしん居住推進事業について※事業は終了しています<外部リンク>

1) 事業の概要

補助対象となる物件は、次の全ての要件を満たすことが必要です。
(事業後に要件を満たすのであれば、戸建ての持ち家や事務所等の賃貸住宅以外の物件も対象。)

住宅要件

  • 住戸の床面積へ原則25平方メートル以上
  • 住宅設備を有すること(台所、水洗便所、収納設備、洗面設備、浴室
  • 現行の耐震基準に適合していること
  • 一定のバリアフリー(※)化がなされていること
    ※2カ所以上の手すり設置、屋内段差の解消、車いすで通行可能な廊下幅の確保のいずれかに対応。

入居要件

 一定の所得(新潟県の場合、月額収入21万4千円)以下の高齢者世帯、障がい者世帯、子育て世帯であって、現に住宅に困窮(※)している世帯
 ※従前居住地で持ち家がない者であること

上限月額家賃

市町村によって違いますので、確認して下さい

管理期間

事業完了後10年間以上

住宅情報の登録

居住支援協議会に対し、対象住戸に係る情報を登録すること

対象地域

居住支援協議会が対象住宅の登録や情報提供等を行う地域
 

2) 補助対象工事及び補助額

補助対象工事

  • バリアフリー改修工事
  • 耐震改修工事
  • 用途変更工事
  • 居住支援協議会が認める工事
  • 子育て支援施設整備のための改修工事

補助率・補助限度額

2 (参考)「民間住宅活用型住宅セーフティネット整備推進事業」の概要※事業は終了しています<外部リンク>

 「民間住宅活用型住宅セーフティネット整備推進事業」は、既存の民間賃貸住宅の質の向上を図るとともに空家を有効に活用することにより、住宅確保要配慮者の居住の安定確保を図り、災害時には機動的な公的利用を可能とする環境を構築するため、住宅確保要配慮者の入居等を条件として、空家のある賃貸住宅のリフォームに要する費用の一部を国が直接補助する制度です。
 平成24から26年度に実施しており、平成27年1月30日を持って受付を終了しました。

3 (参考)新潟県居住支援協議会

 本県では、住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進に関し必要な措置について協議をする場として「新潟県居住支援協議会」が設けられています。(平成25年8月26日設立)

4(参考)高齢者等の入居を拒まない民間賃貸住宅の物件情報

 住宅確保要配慮者(※)の入居について、その世帯属性を理由に入居を拒まない(ただし、家賃の支払能力が十分でない等の場合は除く。)民間賃貸住宅の物件情報について、下記サイトにて公開しています。

新潟県内の物件情報

全国の物件情報

住宅確保要配慮者あんしん居住推進事業サイト(他のサイトへ移動します)<外部リンク>

※ 住宅確保要配慮者(下記の(1)~(4)に該当する者)

  1. 高齢者世帯:60歳以上の単身の者、60歳以上の者とその配偶者等
  2. 障がい者等世帯:入居者又は同居者に身体障がい者、精神障がい者等がいる世帯
  3. 子育て世帯:同居者に18歳未満の者がいる世帯
  4. 所得が214,000円を超えない者:所得とは、年間の所得金額から扶養親族控除などを控除した額を12で除した額です。世帯構成等により異なりますが、単身世帯の場合は年収約380万円以下、2人世帯(うち1名は扶養親族)の場合は年収約430万円以下がおおよその目安になります。

 物件の空室状況、入居申し込み・入居に関するご相談は、リストに記載の問い合わせ先に直接お問い合わせください。

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