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【上越】飲食店で持ち帰り(テイクアウト)、出前(デリバリー)を行う場合の注意点
持ち帰り(テイクアウト)
Q1 飲食店で作ったそうざい、弁当、菓子を客に持ち帰らせたい
現在お持ちの飲食店営業の許可範囲において「できること」と「できないこと」がありますので、詳しくは上越保健所までお問合せください。
Q2 持ち帰り食品の注意点は?
注文を受けてから調理する場合であっても、施設で衛生的に調理できる量以上の調理提供は控えましょう。
また、これからさらに気温が上がる時期に向けて、微生物による食中毒のリスクが高くなります。
持ち帰りの食品を調理する際は、普段にも増して、以下のとおり、食中毒予防 3原則を徹底して行いましょう。
(1)つけない
手洗いの徹底、使い捨て手袋・マスクの正しい着用、容器・器具の使い分けと洗浄・消毒を行いましょう。
(2)増やさない
冷蔵品は10℃以下(肉、魚の保管は4℃以下が望ましい)、冷凍品は-15℃以下で保管しましょう。
(3)やっつける
調理の際の加熱は、中心部まで85℃~90℃、90秒以上行いましょう。加熱しない野菜や果物は、必要に応じて次亜塩素酸ナトリウムで消毒しましょう。
出前
Q3 飲食店の調理品を出前したい
お客からの注文に応じて食品を調理し、お客のところに持ち込む行為(いわゆる「出前行為」)は飲食店営業許可の範囲で行うことができるので、保健所への届出等は不要です。
インターネット等の注文による食品の宅配提供については、上越保健所まで御相談ください。
食品の製造
Q4 飲食店で作ったそうざい、菓子、食肉製品等を卸し販売したい
他店に卸し販売することを目的に食品の製造を行う場合は、飲食店営業許可に加えて食品の品目にあった製造業の許可が必要です。
製造業の許可を取得する場合、許可基準に適合する専用の施設が必要です。許可取得を検討している場合は、製造品目や製造方法について計画を立てた上で、施設工事の着工前に製造施設の図面案を持参して御相談ください。
また、以下のとおり、食品表示法に基づく表示や、食品衛生法に基づく製造基準、成分規格に関する詳細についても、製造前に確認のうえ、分からないことがあれば上越保健所に御相談ください。
・食品表示法等(法令及び一元化情報)<外部リンク><外部リンク>
・食品別の規格基準について<外部リンク><外部リンク>
仕入品の販売
Q5 仕入れた食品を飲食店で販売したい
食品を仕入れて飲食店の店舗で販売する場合、飲食店営業許可の他、食品の品目に応じた販売業の許可が必要な場合があります。詳しくは、上越保健所に御相談ください。
・食品衛生法改正に伴う届出制度について<外部リンク〉<外部リンク>
テイクアウトに関するリーフレット
<飲食店営業者向け>
・テイクアウトにおける食中毒対策 [PDFファイル/263KB]
<消費者向け>
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