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【上越】解体現場に廃材を放置しないでください

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0590356 更新日:2023年6月26日更新

解体工事で発生した廃棄物は適切に処分してください。

解体廃材を解体現場に放置するのは不法投棄

 住宅や小屋等の解体工事に伴って生じた木くずやコンクリートがら、瓦くず等の産業廃棄物(解体廃材)は、工事を受注した元請業者が有効利用するか、適正処分する必要があります。しかし、いまだに解体廃材が不法投棄されたり、解体現場にそのまま放置されたりする事案が見受けられます。解体廃材の放置は不法投棄です。絶対にやめてください。

解体廃材の排出者は元請業者

 解体工事で発生する解体廃材は、発注者ではなく元請業者が排出者になることとされており、その処理責任は元請業者が負います。したがって、解体廃材を現地に放置した場合、元請業者による不法投棄とみなされます。

(実際のところ、発注者側から「お金をかけたくない」等の理由で建屋の解体だけを持ちかけてくる場合が多いようです。このような話があった場合は安易に応じることなく、廃棄物はきちんと処分しなければならない旨を十分説明してください。)

違反した場合

 廃棄物を不法投棄した場合、以下の罰則が課せられることがあります。
 ・5年以下の懲役もしくは1,000万円(法人の場合は3億円)以下の罰金又はその併料

その他留意事項

・解体廃材の処理を外部委託する場合、必ず産業廃棄物収集運搬業、処分業の許可を有する業者に委託してください。

・解体する住宅に残置された家具、家電等の一般廃棄物は、発注者(建築物の所有者)が処理しなければなりません。したがって、残置物がある場合は発注者に対し、着工前にきちんと片づけるよう求めてください。

 

啓発リーフレットを作成しました

 解体工事業者向けに啓発用のリーフレットを作成しましたので、ご確認ください。

啓発リーフレット

啓発リーフレットの入手はこちら [PDFファイル/480KB]

 

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