ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 健康・福祉 > 健康・医療 > 【上越】歯と口の健康について

本文

【上越】歯と口の健康について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0121943 更新日:2025年1月22日更新

からだの健康はお口の健康から

dentalcare<外部リンク>

毎日のセルフケアを見直してみませんか?

hamigaki

毎日しっかり歯ブラシで歯を磨いていても、実は半分ほどしか歯垢(プラーク)は落とせていません。
歯垢が溜まりやすい歯と歯の間や歯周ポケットには、歯ブラシの毛先が届きにくく、磨き残しも多くなります。
歯ブラシと一緒にデンタルフロスや歯間ブラシを使いましょう。

はじめよう!やってみよう!歯間ケア

shikankea

デンタルフロス

shikankea

歯間ブラシ

歯間ブラシの画像

歯の面に沿わせてゆっくりと差し入れ、前後に動かす。
内側(舌側)と外側(頬側)から入れて磨きます。

歯のプロ(歯科医師・歯科衛生士)に診てもらいましょう

最後に歯科医院に行ったのはいつですか?
歯と口の健康を守るためには、毎日のセルフケアのほかに歯科医院での定期健診が大切です。
むし歯や歯周病を早期発見できるほか、予防のための治療やアドバイスも受けることができます。
痛くなる前に、ぜひ一度お近くの歯科医師や歯科衛生士に診てもらいましょう。

見つけよう!あなたのための、歯のプロを。

歯科医院に受診する際、こんなことで悩んでいませんか。
 🔹どこの歯科医院に行ったらいいかわからない
 🔹受診の予約は必要…?
 🔹歯科医院ではどんなことをされるの…?  など

そんな悩みを少しでも解決するため、歯科医院への受診に係る情報や歯と口の健康に関する知識をまとめた啓発媒体を作成しました。ぜひご活用ください。

hanopuro hanopuro2

【上越圏域歯科保健調査企画連携協議会作成】啓発媒体「見つけよう!あなたのための、歯のプロを。」 [PDFファイル/1.52MB]

県事業をご活用ください

無料訪問歯科健診事業                                              

対象

歯科保健サービスを受けることが困難で、口腔に関する自覚症状はないが、以下のいずれかに該当する方

・介護保険制度の要介護状態区分:要介護3・4・5
・寝たきり度判定基準:ランクB・C
・認知症高齢者の日常生活自立度判定基準:Ⅲ・Ⅳ・M
・療育手帳Aまたは身体障害者手帳1、2級所持者

内容

歯科医師、歯科衛生士がご自宅へ訪問し、無料で歯科健診や相談を実施します。

※歯科健診の結果、治療や定期的な専門的口腔ケア(歯科医師、歯科衛生士等による)が必要とされる場合があります。その場合は、担当歯科医師とご相談ください。

申込方法

別紙第1号様式に必要事項を記入の上、上越地域振興局健康福祉環境部医薬予防課へ送付ください。

別紙第1号様式「訪問歯科健診事業申込(同意)書」 [PDFファイル/218KB]

口腔ケア実地研修事業                                            

対象

以下に該当し、口腔ケア実地研修を希望する施設

・指定通所介護事業所
・指定通所リハビリテーション事業所
・指定認知症対応型通所介護事業所
・指定小規模多機能型居宅介護事業所
・指定認知症対応型共同生活介護事業所
・短期入所生活介護事業所
・介護保険施設
・養護老人ホーム
・軽費老人ホーム
・その他

内容

歯科医師、歯科衛生士が施設へ訪問し、職員に対して、口腔ケア等口腔機能向上に関する研修を実施します。

申込方法

別紙第3号様式に必要事項を記入の上、上越地域振興局健康福祉環境部医薬予防課へ送付ください。

別紙第3号様式「口腔ケア実地研修事業申込書」 [PDFファイル/218KB]

 

事業詳細はこちらから ⇒  健康にいがた21ホームページ<外部リンク><外部リンク>

歯や口の健康に関する情報はこちらから

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

<外部リンク> 県公式SNS一覧へ