ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 健康・福祉 > 健康・医療 > 【上越】法改正により令和2年4月1日から飲食店・職場等は原則屋内禁煙になりました-受動喫煙対策-

本文

【上越】法改正により令和2年4月1日から飲食店・職場等は原則屋内禁煙になりました-受動喫煙対策-

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0258773 更新日:2022年9月26日更新

健康増進法の改正により受動喫煙対策が強化されました

望まない受動喫煙の防止を目的とする「改正健康増進法」が2018年7月に成立しました。
この改正法により、学校・病院等には令和元年(2019年)7月1日から原則敷地内禁煙(屋内全面禁煙)が、飲食店・職場等には令和2年(2020年)4月1日から原則屋内禁煙が義務づけられています。

「他人の喫煙の影響」について 厚生労働省e-ヘルスネット<外部リンク>

法改正の趣旨、ポイント等については県ホームページ「健康にいがた21」をご確認ください<外部リンク>

喫煙する際の配慮義務(2019年1月24日からルールとなっています)

喫煙する方は、望まない受動喫煙を生じさせることがないよう周囲の状況に配慮しなければなりません。

(参考:【上越】喫煙時は周囲への「配慮義務」を守りましょう!-法改正によるお知らせ-

具体例としては、できるだけ周囲に人がいない場所で喫煙することや、子どもや患者等の配慮が必要な人が集まる場所や近くにいる場所では特に喫煙を控えることなどです。

喫煙場所を設置する際の配慮義務(2019年1月24日からルールとなっています)

多数の者(2人以上)が利用する施設を管理する者は、喫煙場所を定めようとする時は、望まない受動喫煙を生じさせることがない場所とするよう配慮しなければなりません。

具体例としては、喫煙場所を設ける場合には施設の出入り口付近や利用者が多く集まるような場所には設置しないこと、喫煙室を設ける場合はたばこの煙の排出先について周辺の通行量や周辺の状況を勘案して受動喫煙が生じない場所にすること等です。

2020年4月1日から飲食店・職場等は原則屋内禁煙となりますが、基準を満たした喫煙場所設置施設には以下の義務等があります

喫煙室を設置する場合、技術的基準、表示の義務、20歳未満の喫煙エリアへの出入り禁止など管理権限者に責務があります。
喫煙可能室の設置についてもこちらをご確認ください。
県ホームページ「健康にいがた21」<外部リンク>

<外部リンク> 県公式SNS一覧へ