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【上越】野焼きは禁止です

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0046268 更新日:2019年3月29日更新

廃棄物の「野焼き」は禁止です。

 基準に適合した焼却炉を使わずに、木くず、紙くず、廃プラスチック、ビニールなどの廃棄物をドラム缶などで燃やす行為を『野焼き』といい、法律で禁止されています。
 廃棄物の焼却は、以下に示す場合を除き、法律に定められた処理基準に従って行う必要があります。

  1. 他の法令又はこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却
  2. 公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない焼却
  • 例:暖をとるためのたき火、キャンプファイヤー等を行う際の木くずの焼却であって軽微な焼却
  • 「軽微な焼却」とは、煙の量や臭い等が近所の迷惑にならない程度の焼却のことです。

 

 野焼きが禁止される理由は、黒煙、有毒ガス、ダイオキシン類の発生、ススによる人や樹木などへの被害、火災の危険性など、多くの人々の迷惑となるためです。
 廃棄物を焼却するときは、野焼きとならないよう、法律の基準に適合した焼却炉を使用し、適正な方法で焼却してください。
 家庭からのごみは燃やさず、市のゴミ収集に出してください。(ごみの出し方など、各市ごとで異なるので問い合わせてください)

 

違反した場合

 廃棄物を焼却するときは、野焼きとならないよう、法律の基準に適合した焼却炉を使用し、適正な方法で焼却してください。 

 違反した場合には、罰則が課せられることがあります。
  (5年以下の懲役または1000万円以下の罰金(法人の場合は3億円)又はその併料)

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