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【上越】浄化槽
浄化槽は適正に管理しましょう
1 保守点検
・保守点検では、浄化槽の各種機器、機械類の運転状況、放流水の状況や汚泥のたまり具合などを確認します。
・浄化槽は休みなく運転しているため、異常や故障などが生じないようきめ細やかな点検を行うこと、また、消毒剤等の消耗品を定期的に補給・交換することが必要です。
・正常な機能を維持していくため、適正な頻度で保守点検を実施してください。なお、保守点検は専門的な知識や技能が必要なため、県知事の登録を受けた浄化槽保守点検業者にお願いしてください。
事業者名 | 事業所所在地 | 連絡先 | 清掃業許可 | 営業区域 |
---|---|---|---|---|
株式会社上越浄化槽管理センター | 上越市大和三丁目4番53号 | 025-525-8269 | あり | 上越市、妙高市 |
株式会社上越メンテナンス | 上越市高土町3丁目9番8号 | 025-524-0444 | あり | 上越市 |
有限会社頚南清掃社 | 上越市中郷区藤沢1118番地3 | 0255-74-2166 | あり | 上越市(旧中郷村、板倉町)、妙高市 |
株式会社環境サービス | 上越市浦川原区横川457番地3 | 025-599-2527 | あり | 上越市(旧板倉町、中郷村を除く) |
一般財団法人上越市環境衛生公社 | 上越市春日新田五丁目21番15号 | 025-543-4121 | あり | 上越市(旧板倉町、中郷村を除く) |
合資会社平和環境サービス | 上越市大字新保古新田262番地3 | 025-523-4915 | あり | 上越市(旧板倉町、中郷村を除く) |
新潟スーパー産業株式会社 | 柏崎市大字茨目1880番地1 | 0257-24-3399 | あり | 上越市(旧板倉町、中郷村を除く) |
新潟日化サービス株式会社 | 新潟市東区木工新町1180番地1 | 025-272-0080 | ー | 上越市(旧板倉町、中郷村を除く) |
株式会社ネクスコ・エンジニアリング新潟 | 新潟市中央区米山五丁目1番35号 | 025-244-8170 | ー | 上越市(旧上越市、柿崎町、大潟町、中郷村)、妙高市(旧妙高高原町) |
株式会社みつわ | 長岡市中沢町1276番地1 | 0258-36-4470 | ー | 上越市(旧上越市)、妙高市(旧妙高高原町) |
第一公害プラント株式会社 | 長野県飯田市松尾清水8104番地 | 0265-23-1121 | ー | 妙高市(旧妙高村) |
2 清掃
・浄化槽では、微生物の働き等によって汚水を処理します。この処理の過程で汚泥やスカムが発生しますが、これらが過度に蓄積すると浄化槽の機能に支障が生じ、処理が不十分となったり悪臭が発生したりする原因となります。
・このため、適正な頻度で清掃(汚泥などを槽外へ引き抜き、槽内機械を洗浄、掃除)することが必要です。
・浄化槽の清掃には専門的な知識や技能が必要なため、市町村から許可を受けている浄化槽清掃業者にお願いしてください。(保守点検業者が浄化槽の清掃業を兼ねているケースや他の清掃業者と業務提携しているケースがあります。詳しくは上記の保守点検業者一覧をご確認ください。)
3 法定検査
・浄化槽を使用する方(浄化槽管理者)は、浄化槽が正しく設置され、適正に維持管理されているかを確認するため、浄化槽法により、保守点検や清掃とは別に、県が指定する検査機関による検査(法定検査)を受検することが義務づけられています。
・法定検査には、法第7条に基づく検査(主に設置状況を確認する検査。使用開始後3~8か月の間に受検。)と法第11条に基づく検査(主に使用・管理状況を確認する検査。年1回受検。)があり、外観検査・水質検査・書類検査により浄化槽の状況を確認します。
・法定検査を受けていない場合、下記の検査機関に連絡して受検してください。なお、11条検査の受検手続きについては、使用している浄化槽の処理対象人員が20人以下の場合に限り、保守点検業者に委託することができます。
事業者名 | 事業所所在地 | 連絡先 |
---|---|---|
一般財団法人上越環境科学センター | 上越市下門前1666 | 025-543-7664 |
浄化槽の設置などの手続き
・設置届
浄化槽を設置するときは、設置者が、事前に市町村を経由して県等に届け出る必要があります。
・浄化槽の施工
浄化槽を正しく設置するためには、県知事登録を受けた浄化槽工事業者に依頼する必要があります。
・その他の届出
浄化槽の使用を開始したとき、管理者を変更したとき、廃止したときなどは届出、報告が必要です。
浄化槽保守点検業者の登録
新潟県内(ただし、新潟市内を除く。)を営業区域として浄化槽の保守点検を業として行う場合は、「新潟県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例」に基づき県知事の登録を受けなければなりません。
登録の詳細・申請様式等についてはこちら(「環境にいがた」へリンク)