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【上越】児童福祉施設等への入所措置に係る徴収金の認定誤りについて

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0763179 更新日:2025年7月30日更新

児童福祉施設等への入所措置に係る徴収金の認定誤りについて

 当センターにおいて、児童福祉施設等への入所措置に伴い児童の扶養義務者等から徴収する徴収金について、額の認定誤りがあり、過大に徴収していたことが判明しました。
 今後は同様の事案が発生することのないよう、再発防止に努めてまいります。
(※)児童福祉施設等への入所措置に係る費用は、児童福祉法第56条第2項の規定により、措置児童又はその扶養義務者から、その負担能力に応じて、当該措置等に要する費用の全部又は一部を徴収している。徴収金の認定対象者は措置児童及び当該措置児童等と同一の世帯に属して生計を一にしている扶養義務者である。

1 認定誤りによる過徴収の件数及び金額

令和5年度から令和6年度分   4件(2世帯)  計 370,440円

2 経緯及び対応

・令和7年7月4日(金曜日)
 今年度の認定額見直し作業中、徴収金の算定対象者の考え方が誤っており、誤認定していることが判明。
 過去の認定についても調査を行ったところ、認定誤りがあることを確認した。
・7月16日(水曜日)~28日(月曜日)
 県児相において同様の誤認定の発生について調査。(同様事例なし)
・7月28日(月曜日)~
 当該扶養義務者に謝罪するとともに、過大に徴収した徴収金については還付する旨を説明。

3 認定誤りの原因及び内容

 児童福祉施設等費用徴収事務の認識誤りにより、算定対象に含まれない者(継父母、血縁のない同居人等)を対象に入れ、徴収金の額を算定していたもの。

4 再発防止策

・事務取扱要領を確認のうえ適正に事務を行うとともに、複数職員によるチェックを徹底する。
・日頃から児童の家族状況の把握に努める。
・費用認定事務に関する研修を実施する。

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