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マイナンバー制度について
重要なお知らせ
- マイナンバー制度における情報連携の本格運用が、平成29年11月13日に開始されました。情報連携により、マイナンバーを用いる事務手続において、これまで提出する必要があった書類(住民票の写し、課税証明書など)の提出を省略することができます。
なお、手続によっては、引き続き提出が必要な添付書類がある場合もございますので、申請の際は、必ず担当部署へご確認くださるようお願いします。
詳細は、下記ホームページをご覧ください。
マイナンバー制度における情報連携について(内閣府ホームページ)<外部リンク> - 「通知カード」及び「個人番号カード交付申請書」と一緒に送付されている個人番号カード交付申請書の送付用封筒(返信用封筒)については、差出有効期間が平成29年10月4日になっている場合でも、令和4年5月31日まで切手を貼らずに、そのまま使用することができます。また、送付用封筒をお持ちでない場合は、封筒のひな形を印刷して使用することができます。
詳細は、下記ホームページをご覧ください。
マイナンバーカード総合サイト(地方公共団体情報システム機構ホームページ)<外部リンク> - マイナンバー制度に便乗した不正な勧誘や個人情報の取得にご注意ください。
詳細は、下記ホームページをご覧ください。
マイナンバー制度に便乗した不正な勧誘や個人情報の取得にご注意ください!(総務省ホームページ)<外部リンク> - 住民の皆様に送付しているマイナンバーの「通知カード」や、身分証明書となる「マイナンバーカード」については、住所を最新のものにする必要があります。入学・就職・転勤等に伴う引越し等により住所を移した方は、住民票の住所の変更手続とあわせて、これらのカードの住所変更の届出を行ってください。
詳細は、お住まいの市区町村の窓口へお問い合わせください。
マイナンバー制度の概要
マイナンバー制度とは、社会保障・税・災害対策の分野で複数の機関(国や地方公共団体等)に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するための仕組みです。行政事務を効率化し、国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現するための社会基盤です。
平成27年10月から住民票を有する一人一人に12桁の番号が市区町村から通知され、平成28年1月よりマイナンバーの利用が開始されています。
マイナンバー制度全般については下記バナーをクリックして下さい。(内閣府「マイナンバー(社会保障・税番号制度)」ホームページ)
通知カードの送付
住民票を有する住民の皆様一人一人に、12桁のマイナンバーが記載された「通知カード」が、市区町村から住民票の住所あてに送付されています。
社会保障・税・災害対策における各種手続において、本人確認とともに、マイナンバーの記載・確認を求められることとなり、またマイナンバーカードの交付を受ける際にも返却が必要となりますので、通知カードは大切に保管して下さい。
※届かなかった通知カードは、住民票の住所がある市区町村へ戻りますので、住民票の住所がある市区町村へお尋ねください。
なお、「通知カードは、番号確認のためのみに利用することができ、一般的な本人確認の手続において用いることはできません」(総務省ホームページより)とされています。
詳細は下記ホームページをご覧ください。
通知カードは一般的な本人確認の手続において用いることはできません!
マイナンバーカードの交付
マイナンバーカードは、券面に氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバーなどが記載され、本人の写真が表示されます。通知カードでマイナンバーが通知された後に、市区町村に申請すると、マイナンバーカードの交付を受けることができます。
マイナンバーカードの申請方法等につきましては、下記ホームページをご覧ください。
マイナンバーカード総合サイト(地方公共団体情報システム機構ホームページ)<外部リンク>
このほか、企業や学校等で個人番号カード交付申請書を取りまとめ、マイナンバーカードの申請を一括して行うことができます。また、市区町村と調整のうえ、企業や学校等に市区町村職員が出向き、本人確認を行い一括して申請を受け付けることができます。企業や学校等が所在する市区町村へまずはご相談ください。
詳細は、下記リーフレットをご覧ください。
企業や学校等でのマイナンバーカードの一括申請について(リーフレット)[PDFファイル/708KB]
事業者のみなさまへ
マイナンバーは個人の行政手続きなどで利用されるほか、社会保険の手続きや源泉徴収票作成のために事業者においても従業員などからの提出を受けて利用できます。事業者に関係する制度の概要やマイナンバーの取扱いについて具体例を用いて解説しているガイドラインは下記をご覧下さい。
マイナンバーの取扱いを分かりやすく解説したガイドライン(個人情報保護委員会ホームページ)<外部リンク>
マイナンバー制度のお問い合わせは
「通知カード」「マイナンバーカード」に関することや、その他マイナンバー制度に関するお問い合わせは「マイナンバー総合フリーダイヤル」まで。
電話番号 0120-95-0178 (無料)
受付時間 平日 9時30分~20時00分
土日祝 9時30分~17時30分(年末年始を除く)
「マイナンバーカード」の紛失・盗難による、カードの一時利用停止については、24時間、365日対応します。
※一部IP電話等でつながらない場合(有料)
- マイナンバー制度、マイナポータルに関すること 050-3816-9405
- 「通知カード」「マイナンバーカード」または、「紛失・盗難によるマイナンバーカードの一時利用停止」に関すること 050-3818-1250
※英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語対応のフリーダイヤル
- マイナンバー制度、マイナポータルに関すること 0120-0178-26
- 「通知カード」「マイナンバーカード」または、「紛失・盗難によるマイナンバーカードの一時利用停止」に関すること 0120-0178-27
(英語以外の言語については、平日9時30分~20時00分までの対応になります。)
詳細は下記ホームページをご覧下さい。
マイナンバー(社会保障・税番号制度)-内閣府<外部リンク>
参考リンク
マイナンバー制度の制度上の保護措置の一つである特定個人情報保護評価、独自利用事務については下記をご覧ください。
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