本文
職員の懲戒処分を行いましたのでお知らせします。
地方公務員法第29条第1項の規定に基づき、本日付けで、下記のとおり職員の懲戒処分を行いましたのでお知らせします。
記
(1)処分の対象者 | 農林水産部本庁職員(男性、20歳代、一般級) |
(2)処 分 の 内 容 | 停職1月 |
(3)事 件 の 概 要 | 処分対象者は、令和7年1月に新潟市内の飲食店で飲酒し帰宅後、自転車を運転し、パトカーに停車を命じられ酒気帯び運転で検挙されたもの。 (呼気中のアルコール濃度0.15mg/l以上) |
(4)処 分 理 由 | 信用失墜行為の禁止違反 |
本件についてのお問い合わせ先
総務部人事課 課長補佐 井上
直通 025-280-5023 内線 2142
総務部人事課 課長補佐 井上
直通 025-280-5023 内線 2142
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)