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職員の懲戒処分を行いましたのでお知らせします。

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0652220 更新日:2025年5月30日更新
 
 地方公務員法第29条第1項の規定に基づき、本日付けで、下記のとおり職員の懲戒処分を行いましたのでお知らせします。
                     記
 
(1)処分の対象者  農林水産部本庁職員(男性、20歳代、一般級)
(2)処 分 の 内 容  停職1月
(3)事 件 の 概 要   処分対象者は、令和7年1月に新潟市内の飲食店で飲酒し帰宅後、自転車を運転し、パトカーに停車を命じられ酒気帯び運転で検挙されたもの。​
(呼気中のアルコール濃度0.15mg/l以上)
(4)処  分  理  由  信用失墜行為の禁止違反

 

本件についてのお問い合わせ先
 総務部人事課 課長補佐 井上
 直通 025-280-5023 内線 2142

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