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用地補償のあらまし

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0045529 更新日:2019年3月29日更新

新潟県が施行する公共事業に伴い、皆さまが所有する土地の取得、あるいは建物の移転などが必要になる場合があります。
このページでは、新潟県が行っている補償の一般的な手順について説明します。

1 事業説明会

 公共事業を円滑に進めるため、地域の皆さまに事業計画の概要や工事施工計画などについて説明いたします。

2 土地や建物の調査

  • 用地測量
    土地境界や各種権利の境界を確認するために、関係者の皆さまから現地にて立会いをしていただき、事業に必要となる土地の測量を行います。
  • 物件調査
    移転が必要となる建物、庭石や塀などの工作物、庭木などの立木について調査します。
  • その他の調査
    所有者、借地権者、耕作権者、抵当権者などの有無についても調査します。

3 補償金の算定

 新潟県が制定した損失補償基準に基づき、補償金を算定します。

  • 土地の補償
    現況地目と実測面積に基づき算定します。
  • 移転物件の補償
    物件の移転に必要と見込まれる補償金額を算定します。
  • その他の補償
    上記以外でも必要と認められるものについて、補償させていただきます。(以下はその一例)
    • 借地権や耕作権などに対する補償
    • 営業補償(お店や工場を移転するために営業を一時休まなければならない場合は、営業休止によって生じる損失を補償します。)

4 補償内容及び補償金の説明

 私どもが算定いたしました補償内容及び金額について、皆さまに誠意をもってご説明いたします。

5 契約

 補償内容についてご承諾いただければ、書面で契約させていただきます。契約に当たっては、契約内容についてご理解をいただいた上で、署名・押印をお願いすることになります。

ご用意いただくもの

  • 土地の補償がある場合
    • 実印(お住まいの市区町村に登録してある印鑑)
    • 印鑑登録証明書(お住まいの市区町村にて発行の手続きをお願いします。)
    • 補償金支払先となる口座番号が分かるもの
    • マイナンバーカード又は通知カード、運転免許証など
  • 土地の補償がない場合
    • 認め印
    • 補償金支払先となる口座番号が分かるもの

6 土地の登記・物件の移転

  • 土地の登記
    お譲りいただく土地の所有権移転登記を行います。
  • 物件の移転
    契約時に定めた期限内に、支障となる物件を皆さまから移転していただくことになります。

※土地所有権移転登記について

 土地登記名義人が死亡している場合は相続の手続きが必要となります。
 抵当権などが登記されている場合は、抹消の手続きが必要となります。

7 補償金の支払い

  • 土地の補償金
    土地を引き渡していただき、かつ土地の所有権移転登記などが完了した後に、契約時にご指定いただいた口座へ振り込みます。
  • 移転物件の補償金
    契約内容となっている物件の移転後に、契約時にご指定いただいた口座へ振り込みます。

参考

新潟県の公共事業の施行に伴う損失補償基準[PDFファイル/6.98MB]

このページに関するお問い合わせは

糸魚川地域振興局地域整備部用地課
〒 941-0052 糸魚川市南押上1-15-1
電話: 025-552-1799(直通)
ファクシミリ: 025-552-9674
電子メール: ngt112050@pref.niigata.lg.jp
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